2012年3月27日火曜日

裁判目的の株価算定

裁判目的の価値評価業務の種類

裁判目的で株価算定しなければならない場合がある。

例えば、会社法上、株式の価格を決定するよう裁判所に申立てをすることが可能である旨定められている場合(会社法117条2項等)における、裁判所による株式の価 格の決定である。

会社法以外にも、例えば、会社更生法上の財産評定において更生会社が保有する株式を更生管財人が評価する場合もあれば(会社更生法83条1 項)、遺産分割審判(家事審判法9条1項乙類10号)において家事審判官が遺産に含まれる株式の価値を評価する場合もあり、その態様は非常に多岐にわたる。

そして、それぞれの場合において、専門家としての公認会計士は、鑑定人や鑑定人補助者の立場から意見を述べることとなる。

株価算定

石割公認会計士事務所では、監査法人や証券会社からの依頼を多数受けてきた経験を活かし、”監査法人の監査”、”証券会社の審査”、を納得させる株価算定サービスをご提供いたします。
また近年は、”同族会社の株式買取請求”の相談に対して、弁護士と共同して問題解決に当たります。
年間数十件(数多くの上場会社を含みます)に及ぶ株価算定業務の経験を通じて蓄積したノウハウに基づき公認会計士・税理士が株価算定書を発行しますので、株式公開審査上や税務上もご安心頂けます。

株価算定の初回面談は無料で行っていますので、ご予約の上、お気軽にお越し下さい

初回面談の場所については、弊社事務所(最寄駅は品川駅か泉岳寺駅)
もしくはお客様指定の場所に直接お伺いすることも可能ですのでその際はご遠慮なくご相談ください。

平日19時まで、土日も可能な限りご面談に対応させていただいております。
業務のご依頼やお見積もりにつきましても、まずは無料面談にてお申し込みください。

電話:03-3442-8004
(石割公認会計士事務所のBlogを見ましたとお伝え下さい)

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株価算定研究所

M&Aの売買交渉 株価算定の天井と床の分析

売買交渉上、売買価格については、フロアー(床)とシーリ ング(天井)の分析が重要である。

フロアーとは、これ以下で売却するのであれば、売却しない方がよいという価格である。

売却対象事業の自社内での価値分析は、フロアー部分を確定するための分析である。

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経営権の割合が株価算定に与える影響

株主の経営権の程度は、株価算定に影響を与えます。

株主は、会社への経営権の割合によって、支配株主・有力株主・一般株主に区分することができる。

対象会社の経営権を支配している場合は、通常、対象会社 全体の価値を基礎に評価することになる。

会社への経営支配の割合が弱まるにつれ、 それ以外の価値(配当受益権の価値等)を評価に斟酌していくことになる。

ただし、会社の支配の度合いは、その保有する議決権数により、権利行使の内容が段階的に拡大し、さらに普通決議・特別決議・特殊決議での決議できる範囲も異なるので、一概に過半数を所有しているか否かで単純に分けることはできない。


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