2012年6月18日月曜日

裁判目的の株価鑑定における裁判所との協議の重要性


公認会計士は法律の専門家ではないものの、鑑定業務を遂行するためには、会社法などに関する一定の知識を持っておく必要がある。
しかしながら、鑑定業務を実施する際には、法的な解釈や見解によって鑑定に大きな影響を与える事項がしばしばあり、また、それらの多くは双方の主張に乖離がある争点となっている。
法律の専門家ではない公認会計士は、こうした事項については見解を述べる立場に ない。そのため、裁判所に対して、解釈や見解の内容によって、鑑定結果にどのような影響があるかを説明し、十分協議する必要がある。
裁判所の見解に応じた鑑定を実施する必要がある場合には、解釈若しくは見解を裁判所に求めることになる。
また、見解の相違によって、鑑定結果がどのように相違するかを明示することを求められることもある。
ただし、見解の相違による影響は、数値化できないものもあるので注意を要する。
鑑定業務の開始から完了までの間にわたり、裁判所との十分な協議が必要である。



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石割公認会計士事務所では、監査法人、証券会社、裁判所からの依頼を多数受けてきた経験を活かし、”監査法人の監査”、”証券会社の審査”、”裁判目的の公正な価格”を納得させる株価算定サービスをご提供いたします。
また近年は、”同族会社の株式買取請求”の相談に対して、弁護士と共同して問題解決に当たります。
年間数十件(数多くの上場会社を含みます)に及ぶ株価算定業務の経験を通じて蓄積したノウハウに基づき公認会計士・税理士が株価算定書を発行しますので、株式公開審査上や税務上もご安心頂けます。

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初回面談の場所については、弊社事務所(最寄駅は品川駅か泉岳寺駅)
もしくはお客様指定の場所に直接お伺いすることも可能ですのでその際はご遠慮なくご相談ください。

平日19時まで、土日も可能な限りご面談に対応させていただいております。
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裁判目的の鑑定業務における守秘義務


「公認会計士は、正当な理由なく、その業務上取り扱ったことについて知り得た 密を他に漏らし、又は盗用してはならない。
公認会計士でなくなった後であっても同様とする。」という公認会計士法第27条の守秘義務は、鑑定業務を行う場合にも当然に適用される。
それに加えて、鑑定書は、争っている両当事者に開示されることになるため、鑑定書には他者に漏れることによって一方が著しく不利益を被るような情報は記載すべきではない。


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裁判目的の鑑定業務における中立性と利害調整目的

鑑定人は、争っている両当事者と何ら利害関係のない独立性を維持しなければならないだけでなく、中立的な立場を保持している必要がある。
鑑定業務を実施する際に、争っている両当事者の意見を平等に入手し検討する必要があり、一方からの意見のみを入手するような中立性を損なうことは避けるべきである。
また、裁判所は、両当事者の利害調整を行うことが目的であり、鑑定結果も利害調整のための参考とする。
このためにも、鑑定人が中立性を保持していることは重要である。
例えば、今までに公表された裁判例などでは、事業計画等の将来予測数値を利用してフリー・キャッシュ・フロー法により鑑定等が実施されている例は少ないが、前述のとおり、こうした将来予測数値を利用して鑑定等を行うこと自体を裁判実務が否定しているわけではない。
むしろ、「公正な価格」若しくは「資産状態その他一切の事情を考慮した」価格を求めるのであれば、その過程において、事業計画等の将来予測数値を入手し、検討することは不可欠であるし、それらの数値を価格に反映すべき場合もあることに留意する必要がある。
しかし、事業計画等の将来予測数値は、一定の前提に立って作成されるものであり、その前提の合理性を確かめることは困難である。さらに、事業計画等の作成者である発行会社が買受人となるようなケースなどでは、争っている両当事者の一方のみが作 成に関与した将来予測数値を用いることが適切かどうか、慎重に検討し、裁判所と協議する必要がある。
裁判所の利害調整という本来の趣旨を理解し、少数株主の利益保護などを十分に確保できているかどうかを考慮する必要があるためである。


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裁判目的の鑑定業務における独立性


裁判所は、独立した第三者である有識者からの鑑定意見を入手する
ことによって、自らの判断を行う上での参考とする。
このため、鑑定人は、公正不偏な態度を保持するだけでなく、事案に関係するすべての者との間に直接的にも間接的にも利害関係のない独立した立場でなければならない。
実質的に利害関係がないだけでなく、疑いを招くような外観を有することもで きない。
その点は受嘱前に十分に確認する必要があり、何らかの利害関係が存在することを認識した場合には、受嘱することはできないし、業務開始後においても同様である。
ひとたび鑑定人として選任された場合には、自らの都合で業務からおりることはで きないことになっているが、何らかの利害関係が生じた際には、あるいは、そうした関係があると疑義をもたれるような事実が生じた場合などには、速やかに裁判所に報告しなければならない。



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2012年6月17日日曜日

裁判目的の鑑定業務の特殊性

鑑定とは、訴訟などにおいて一定の分野の専門的知見に基づく意見であり、鑑定人は、当該意見を述べる人をいう。
鑑定人は、一定の事実につき自己が過去に得た学識経験等 専門的知見に照らした判断を述べることが要求される。
つまり、鑑定人は、裁判官の心証形成作業を一部補完する役割を担うこととなる。
ただし、裁判官の独立の精神や自由心証主義の帰結により、裁判官は、専門家である鑑定人の判断に必ずしも拘束さ れるものではなく、鑑定人も上記の権利・権限は認められない。
つまり、鑑定人は、裁判所に対し、独立した専門家意見を述べる人ということになる。
また、当事者とは 中立的立場にあり、精神的経済的に独立した人ということになる。


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裁判目的における鑑定業務フロー


鑑定とは、訴訟などにおいて一定の分野の専門的知見に基づく意見であり、鑑定人は、当該意見を述べる人をいう。
鑑定人は、一定の事実につき自己が過去に得た学識経験等 専門的知見に照らした判断を述べることが要求される。
つまり、鑑定人は、裁判官の心証形成作業を一部補完する役割を担うこととなる。
ただし、裁判官の独立の精神や自由心証主義の帰結により、裁判官は、専門家である鑑定人の判断に必ずしも拘束さ れるものではなく、鑑定人も上記の権利・権限は認められない。
つまり、鑑定人は、裁判所に対し、独立した専門家意見を述べる人ということになる。
また、当事者とは 中立的立場にあり、精神的経済的に独立した人ということになる。


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譲渡制限株式の売買価格評価業務フロー

譲渡制限株式の株主は、その有する譲渡制限株式を他人(当該譲渡制限株式を発行した会社を除く。)に譲り渡そうとするときは、当該会社に対し、当該他人が当該譲 渡制限株式を取得することについて承認をするか否かの決定をすることを請求することができる(136条)。
また、譲渡制限株式の取得者は、会社に対し、当該譲渡制限株式を取得したことについて承認をするか否かの決定をすることを請求することができる(137条1項)。
株主からの承認請求又は株式取得者から会社に承認請求があった場合、株主総会(取締役会設置会社の場合は取締役会)の決議により承認か否かの決定がされる(139条1項)。
ただし、定款に別段の定めがある場合は、この限りでない。
会社は、承認をするか否かを決定したときは、譲渡等承認請求をした者に対し、当該決定の内容を通知しなければならない(139条2項)。
株主又は株式取得者からの請求を承認しない場合、当該譲渡制限株式を買い取らなければならない(140条1項)。
この場合、会社は、株主総会の決議によって対象株式を買い取る旨及び買い取る株式数を定めなければならないが(140条2項)、株主総会(取締役会設置会社にあっては、取締役会)の決議によって(ただし、定款に別段の定めがある場合は、この限りでない。)、対象株式の全部又は一部を買い取る者 として買取人を指定することもできる(140条4項、5項)。
会社が当該譲渡制限株式を買い取る場合、対象株式の売買価格は、会社と譲渡等承 認請求者との協議によって定める(144条1項)。会社又は譲渡等承認請求者は、会 社からの買取通知があった日から20日以内に、裁判所に対し、売買価格の決定の申立 てをすることができる(144条2項)。
この場合裁判所は、売買価格の決定をするには、譲渡等承認請求の時における株式会社の資産状態その他一切の事情を考慮しなければならない(144条3項)。
指定買取人が買取る場合も同様である。

以下は、フローの例示である。
株主が、ある者に譲渡制限株式を譲渡したいことから、その旨の譲渡承認請求を会社に行った。
取締役会設置会社であるこの会社では、取締役会でその請求を承認せず、別な者を買取人に指定し、その旨を株主に通知した。
株主と指定買取人の間で売買価格について協議を行った。
株主は、公認会計士甲に売買価格に関する算定を依頼した。
指定買取人も、公認会計士乙に売買価格に関する算定を依頼した。
いずれも入手した算定書の内容を参考に売買価格に関する協議がなされたが調わなかった。
指定買取人は、裁判所に「株式売買価格決定申請書」を提出した。
申請人である指定買取人と被申請人である株主は、売買価格の協議を行い、それぞれが協議の参考にしている算定書も書証として提出した。
申請人は、被申請人が書証として提出した公認会計士甲の算定書について、検討を公認会計士乙に依頼した。
被申請人は、申請人が書証として提出した公認会計士乙の算定書について、検討を公認会計士甲に依頼した。
裁判所でも協議を重ねたが調わず、申請人である指定買取人から、「鑑定申立書」が提出された。
裁判所では公認会計士丙を鑑定人に選任し、鑑定命令を出した。



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株式及び新株予約権の買取価格評価業務フロー


会社法116条1項各号に掲げる場合の反対株主は、会社に対して、自己の有する当該各号に定める株式を公正な価格で買い取ることを請求することができる(会社法116条1項)。
株式の買取請求があった場合において、株式の価格の決定について、株主と会社との間に協議が調ったとき、会社は、効力発生日から60日以内にその支払をしなければならない(117条1項)。株式の価格の決定について、効力発生日から30日以内に協 議が調わないときは、株主又は会社は、その期間の満了の日後30日以内に、裁判所に対して、価格の決定の申立てをすることができる(117条2項)。
会社は、裁判所の決定した価格に対する効力発生日から60日後の年6分の利率により算定した利息を支払わなければならない(117条4項)。
また、118条1項各号に掲げる定款の変更をする場合には、当該各号に定める新株 予約権の新株予約権者は、会社に対して、自己の有する新株予約権を公正な価格で買い取ることを請求することができる(118条1項)。
この場合、新株予約権の価格の決定について、新株予約権者と会社との間に協議が 調ったときは、株式会社は、定款変更日から60日以内にその支払をしなければならない(119条1項)。新株予約権の価格の決定について、定款変更日から30日以内に協 議が調わないときは、新株予約権者又は会社は、その期間の満了の日後30日以内に、 裁判所に対し、価格の決定の申立てをすることができる(119条2項)。この場合も、 会社は、裁判所の決定した価格に対する定款変更日から60日後の年6分の利率により 算定した利息をも支払わなければならない(119条4項)。
会社が組織変更する場合の新株予約権の新株予約権者による公正価格での買取請求権(777条)、吸収合併等をする場合の反対株主による消滅会社等に対する公正価格での買取請求権(785条)、吸収合併等における消滅会社等の新株予約権の新株予約権者による消滅会社等に対する公正価格での買取請求権(787条)、吸収合併等を する場合の反対株主による存続会社等に対する公正価格での買取請求権(797条)、 新設合併等をする場合の反対株主による消滅会社等に対する公正価格での買取請求 権(806条)、新設合併等をする場合の消滅株式会社等の新株予約権の新株予約権者 による消滅株式会社等に対する公正価格での買取請求権(808条)の場合も同様であ る(778条、786条、788条、798条、807条、809条)。


以下は、フローの例示である。

発行する全部の株式の内容について、譲渡による当該株式の取得について会社の承認を要する旨の定め設ける定款変更に対して、ある株主が反対の意思表示を行った(116条2項)。
その後、その株主は、会社に対して、自分の所有している株式を公正な価格で買い取ることを請求してきた。
会社は、公認会計士甲にこの場合の株価算定を依頼し、受領した算定書を参考にその株主と株式の価格について協議した。
所定期間内に協議は調わず、株主が代理人と通じて裁判所に、「株式買取価格決定申請書」を提出した。
裁判所でも申請人である株主と被申請人である会社が主張書面を提出し、協議を重ねた。
被申請人の会社は、協議の過程で、主張する株価の根拠となる公認会計士甲作成の算定書を書証として裁判所に提出した。
非訟手続における主張を記した書面は口頭弁論の「準備」のための本来の準備書面(民事訴訟法161条)とは異なるが、実質は同じものであることから準備書面と呼ばれることもある。
「書証」は文書を証拠として調べることであり、本来の意味は証拠となる文書そのものを指すわけではないが、慣例上、証拠となる文書も「書証」と呼ぶことが多い(民事訴訟規則139 条はこのような用語法を受け容れているようにも読める。)。
申請人は、書証の算定書の内容について、公認会計士乙に検討を依頼した。
そして、公認会計士乙から提出された検討書を参考に、申請人の主張を取りまとめ、主張書面として提出した。
裁判所での協議も調わなかったため、申請人である株主から裁判所に鑑定を求める証拠申出書が提出された。
裁判所では公認会計士丙を鑑定人に選任し、鑑定命令を出した。







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検討人の意義と実施上の留意点


売買価格や買取価格を当事者が協議する場合、算定以外に検討業務も想定される。
一方の当事者から提出された算定書や提示された金額に関して、判断には専門的な知識と経験を要する。
この際に、公認会計士に対して検討の依頼が考えられる。
検討の目的は、検討対象会社の株価の算定について、提示された算定根拠を批判的、個別具体的に検討することである。
対象会社の算定書に関して、検討人が検討を依頼された場合、下記の点に留意する必要がある。
(1) 検討依頼に至る経緯の把握
(2) 依頼人の状況の把握
(3) 相手方の状況の把握
(4) 評価法選定の妥当性
(5) 算定手続の妥当性
(6) 算定に使用した基礎資料の妥当性 また、検討における制約は次のとおりである。
 a) 検討に必要な資料の入手が限定的
 b) 時間的・経済的制約
 c) 検討に際して留意すべき点の情報入手を検討人が直接実施することの困難性


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算定人の意義と実施上の留意点


算定は、会社又は株主からの依頼で行われる(裁判目的における鑑定との違い)。
例えば、反対株主から株式の買取請求があった際に、会社から価値評価を依頼される場合である。
依頼に従って算定された評価額は、依頼人の意思決定の参考として利用される。
ただし、会社法規定の買取価格や売買価格を算定することから、下記の点を留意する必要がある。
(1) 該当する会社法の条文と立法趣旨
(2) 算定依頼に至る経緯の把握
(3) 過去の取引事例の有無
(4) 算定対象会社の設立から算定時の経営上の経緯の理解
(5) 算定対象会社の役員・株主構成等の把握
(6) 依頼人の状況の把握
(7) 相手方の状況の把握
(8) 双方の主張とその根拠の把握
(9) 算定対象会社の経営陣の掌握と将来予想 また、評価に際して入手した基礎資料の取扱いは、次のとおりである。
(10) 基礎資料の信憑性に関する分析の必要性
(11) 将来予想に関する分析
(12) すべての資料を入手できない点
(13) 時間的・経済的制約
(14) 基礎資料の入手による評価人の手続の範囲の検討
(15) その他 算定された評価額は、いかなる局面や利用者に対しても通用する金額ではない。
一定の条件の下での、特定の当事者(株主、会社又は指定買取人等)の間での評価であることに留意する必要がある。



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裁判目的の株価算定における鑑定人の意義と実施上の留意点


裁判目的における鑑定とは、裁判官の判断能力を補充することを目的として、学識経験を有する第三者に、専門的知識を適用して得た判断結果を報告させる証拠調べをいう。
当事者からの申出又は職権に基づいて、裁判所が鑑定の実施を判断する。
公認会計士に対する鑑定の打診、鑑定人の選任、鑑定事項の通知、鑑定書の受領は、公認会計士と裁判所との間で行われる。

1.裁判目的における鑑定人は、下記の点に留意する必要がある。
(1) 鑑定人は、裁判所の判断の補助者である。
(2) 当事者双方に対して公正・中立な立場にある。
(3) 鑑定は、裁判所による選任を受けて負う「義務」であることから、正当な理由のない業務放棄は許されない。

2.鑑定実施上の留意点は、下記のとおりである。
(1) 鑑定に至る経緯の把握
(2) 当事者双方や鑑定対象会社の状況についての把握
(3) 当事者双方の主張とその根拠となる証拠や主張書面の分析と理解
(4) 鑑定対象会社の設立から鑑定基準日に至るまでの経営上の経緯の理解
(5) 鑑定対象会社の役員・株主構成等の把握
(6) 鑑定対象会社の経営陣の掌握と将来予想また、鑑定における制約は次のとおりである。
(7) 時間的・経済的制約
(8) 入手した資料・情報等の信頼性分析の限界
(9) 当事者双方に係るすべての客観的資料が入手できない可能性




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検査役の調査又は弁護士・公認会計士等による証明


社員たる株主が間接有限責任(104条)しか負わない株式会社では、債権者の引当となる会社財産を実質的に確保する要請が強く、そのため、過大評価のおそれがある 現物出資や財産引受が設立時になされる場合には変態設立事項とされ(28条1号・2 号)、原則として検査役による調査を要する(33条1項)。
設立後についても、現物 出資については原則として検査役による調査を要する(207条1項、284条1項)。
しかしながら、検査役による調査は時間と費用がかかると思われており、必要な期間が予測できないとして経済界の批判が強い。
そこで、会社法は、重要性が小さい場合や過大評価の虞が小さい場合のほか(33条10項1号・2号、207条9項1号・2号・3号・5号、284条9項1号・2号・3号・5号)、評価額が相当であることについて弁護士・公認会計士等の特定の専門家による証明を受けた場合(33条10項3号、207条9項4号、284条9項4号)には、検査役の選任を裁判所に請求する必要がないものとした。
したがって、検査役による調査(33条4項、207条4項、284条4項)のほか、弁護 士・公認会計士等による価額の相当性に関する証明という形式で、裁判目的の株式評 価が行われる場合がある。
会社法下でも、後者(検査役に代替する専門家による証明) の場合、証明者の財産価額てん補責任が維持されているので(52条3項本文、213条3項本文、286条3項本文)、安易に証明を引き受けるのは問題がある。
評価額の証明に当たって適用されるべき基準について会社法は何ら規定していないが、公認会計士が検査役又はその補助者として関与する場合には、評価法、評価基準日、基礎とし得る資料の範囲、非流動性ディスカウント、コントロール・プレミア ム、及びマイノリティ・ディスカウントの取扱いなどについて、裁判所と、あるいは 補助者として関与する場合は検査役との間で協議をする必要がある。



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また近年は、”同族会社の株式買取請求”の相談に対して、弁護士と共同して問題解決に当たります。
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単元未満株主による買取請求及び売渡請求

会社法は端株制度を単元株式制度に統合し、単元未満株主について単元未満株式の買取請求権(192条1項)を認め、さらに定款で売渡請求権を定めることも認めた(194条1項)。
当該株式が市場価格のある株式でない場合は、裁判所に対して価格決定の申立てをすることができる(193条2項、194条4項・193条2項)。
この場合、 裁判所は、買取(売渡)の「請求の時における株式会社の資産状態その他一切の事情を考慮」して価格を決定しなければならない。
単元未満株主による買取請求又は売渡請求の場合の価格決定申立事件についても 鑑定人が選任されることになるが、価格決定の基準は譲渡制限株式の場合とほぼ同様である。
対象株式が単元未満であることから、非流動性ディスカウントやマイノリティ・ディスカウントが考慮されることになると考えることができる。

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株式会社による相続人等に対する売渡請求

株式の譲渡制限制度は、当該株式を取得する場合には株式会社の承認を要するとすることによって、株式会社49にとって好ましくない者が株主となることを防げるようにする制度である(108条1項4号)。
しかし、譲渡ではなく一般承継によって他人に移転する場合、譲渡制限によっては好ましくない株主の出現を防ぐことはできない。
そこで、会社法は、相続その他の一般承継によって株式会社にとって好ましくない者が株主となる場合を想定し、定款を変更して(174条)、定款の当該規定に基づいて売渡の請求をすることを可能とした(176条1項本文)。
売買価格は当事者が協議するが(177条1項)、協議が調わない場合は、裁判所に対して売買価格決定の申立てをすることもできる(同条2項)。
かかる申立てを受けた裁判所は、当該売渡の「請求の時における株式会社の資産状 態その他一切の事情を考慮」して売買価格を決定する。
相続人等に対する売渡請求の場合の価格決定申立事件についても鑑定人が選任されることがあるが、価格決定の基準は譲渡制限株式の場合とほぼ同様である。


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株式会社による全部取得条項付種類株式の取得における買取請求


会社法は、100%減資等のために株主全員の同意を得ることなく株式の全部を取得する制度を導入する必要性と、強制的に保有株式を取得されることになる株主を保護する必要性との調和を図るため、(1)ある種類の株式全部を取得できるようにするには 定款変更(株主総会の特別決議)を要し、かつ、(2)実際の取得時にも株主総会の決議を要するとしつつ(108条2項7号)、(3)取得対価に不服のある株主には裁判所に対する価格決定請求権を与えた(172条1項)。

全部取得条項を付与する定款変更に反 対する株主には株式買取請求権があり(116条1項2号)、かつ具体的な取得時にも 対価に不満であれば裁判所に救済を求めることができる(172条1項)ので、全部取得条項付株式については二段階で反対株主の救済が図られていることになる。

172条1項は、116条1項と異なり、裁判所による価格決定の基準について何も述べていない。
しかし、そもそも全部取得条項付種類株式の制度が定められたのは、事実上の倒産(又はそれに近い)状態にある株式会社の任意整理において、株主全員の同意を得なくても100%減資を行うことを可能とするためであり、全部取得条項付株式 を取得しようとする株式会社は倒産状態にあることが多いと思われる。
したがって、 その株式の価格を決定するためには、発行会社が清算価値においても継続企業価値においても債務超過に陥っているか否かが重要な問題になることが多くなるである。
鑑定人が鑑定意見を述べるに当たって具体的に裁判所と協議すべき事項は、「公正な価格」、「一切の事情」の場合と同様である。



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株式会社又は指定買取人による譲渡制限株式の買取における鑑定人が採用する評価法


公表された裁判例を見る限り、事案によって配当還元法、収益還元法、純資産価額法、類似業種比準法などが用いられているが、一般的な手法が確立されてい るわけではない。
M&Aの実務に比べると、非訟事件の裁判例においてはいわゆるDCF法や乗 数法が用いられるケースが少ないようにも思われるが、これは我が国の取引実務 においてDCF法や乗数法が頻繁に用いられるようになったのが比較的最近の ことであることに関係するものと思われる
少なくとも、裁判実務がこれらを否定している趣旨ではない


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株式会社又は指定買取人による譲渡制限株式の買取におけるコントロール・プレミアムや非流動性ディスカウントの考慮

確立した判例法は見あたらないが、学説上は、コントロール・プレミアムは当然に考慮すべきとされている。
たしかに、反対株主の買取請求権と異なり、同時に複数の株主が買取を請求する場合は考えにくく、支配権の所在を「一切の事情」の一部として考慮することで、より現実的な売買価格を決定できる面は否定できない。
また、新たに買い受ける株式を既存の持株と合わせることで指定買受人が新たに支配株主となり得るなどの場合も、コントロール・プレミアムを考慮することが妥当といえる。
しかし、理論的には支配株主と非支配株主が同時に売買価格の決定を申し立てることもあり得る。
仮にそのような事態が生じた場合、株主平等の見地からいっても、裁判所が異なる売買価格を決定するとは考えにくい。
かかる場合に支配権の問題をいかに扱うかは、非常に法律的な問題となる。
したがって、コントロール・プレミアムが鑑定意見に影響を及ぼし得る場合には、裁判所と十分に協議した上で結論を出すべきである。
そうしなければ、裁判所の見解と矛盾する鑑定意見が提出されて、紛争の解決に役立たないおそれがあるからである。
なお、いわゆるマイノリティ・ディスカウントは上記と表裏一体の論点であり、非流動性ディスカウントは譲渡制限株式について常に生じる問題であるが、これらも、その取扱いについては裁判所との協議に基づいて考慮すべきである。




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株式会社又は指定買取人による譲渡制限株式の買取における売買価格の評価基準日


「公正な価格」と異なり、「譲渡等承認請求の時」における事情を考慮すると明文をもって定められている以上、評価基準日は承認請求時であると解すべきである
ただし、承認請求後に株式分割等やその他の資本政策によって希薄化が生じているような場合には、当然調整がなされるべきである。


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株式会社又は指定買取人による譲渡制限株式の買取における買受人の資力や主観的事情等と「一切の事情」

「一切の事情」とはいっても、株式の価値と無関係な要素を考慮して売買価格を定めることは許されない
例えば、買受人の資力や株式会社の閉鎖性を維持することの必要性は株式の客観的価値と関係がないので、考慮できない。
また、株式を譲渡しようとする株主側の主観的事情や、被指定者以外の第三者による買受希望価格なども、株主価値(株式価値)の具体的表現とみるべきもの以外は、考慮に入れるべきではないとされる。
もっとも、これらは従前の裁判例において論じられてきた解釈であって、個々の裁判官が別の見解をとる可能性がないわけではない。
したがって、鑑定人は、当事者の主張につられて法律上考慮できない事情を根拠に鑑定意見を述べることがないよう、裁判所と十分に協議すべきである。


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株式会社又は指定買取人による譲渡制限株式の買取における「一切の事情」を踏まえた価格と「公正な価格」との差異

117条2項等の「公正な価格」と、144条3項にいう「株式会社の資産状態その他一切の事情」を考慮した価格がどのように違うか(又は同じか。)については、 実務上も学説上も、まだ十分な検討がなされているとはいえない。
文理上は、「一切の事情」の方が評価人の裁量が大きいようにも思える。
しかし、買受人の資力などを考慮できるわけではない。
「公正な価格」を求める際には参考にできない事情が、どの程度「一切の事情」として考慮可能になるのか、あるいは両者は同様に考えるべきかについては、法文上も判例・学説上も、明らかではない
したがって、鑑定人は、鑑定意見を述べるに当たって考慮できる事情について、裁判所との十分な協議が望まれる。



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「譲渡等承認請求の時における株式会社の資産状態その他一切の事情」の意味

鑑定人は、裁判所から、「資産状態その他一切の事情」を考慮して、対象となる株式の売買価格を何円とすることが妥当であるかの意見を求められる。
「資産状態その他一切の事情」が具体的には何を意味するかは法律問題であり、最終的には裁判所が判断することとなる。
逆にいえば、鑑定人は、「資産状態その他一切の事情」に関する裁判所の解釈を前提として、その解釈に沿った具体的な金額を自らの意見として述べることとなる。
「公正な価格」と異なり、「資産状態その他一切の事情」の要件は、旧商法から 引き継がれているので、その具体的な意味を知る手がかりとしては、旧法の解釈論と裁判例を参考にすることができる。
しかしながら、この論点について公表されている裁判例はそれほど多くなく、 また、論点の性質上、各裁判例も事例に強く依存した判断になる傾向が強く、さらに当事者間が明示的に争わなければ理論上の論点についての判断も示されないため、統一した判例理論を得ることは難しい状況にあるといえる。


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株式会社又は指定買取人による譲渡制限株式の買取が必要となる場合


譲渡制限株式を保有する株主又は株式取得者から、株式取得を承認するか否かの決定をするよう請求(136条、137条1項)を受けた株式会社が、承認しない旨を決 定したときは、当該承認請求にかかる譲渡制限株式を自ら買い取るか(140条1項)、 買い取る者を指定する(140条4項)ことになる。
売買価格については当事者間で協議するが(144条1項)、当事者間で協議が調わない場合には裁判所に対して売買価格の決定を申し立てることができる(同条2項)。
後者の場合、裁判所は、「譲渡等承認請求の時における株式会社の資産状態その他一切の事情を考慮し」て売買価格を決定する(同条3項)。



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新株予約権評価における「公正な価格」の意味


新株予約権はオプションの一種であるから、その評価手法は株式の場合と異なるが、反対株主の買取請求権について紹介した「公正な価格」の意味についての論点の多くは新株予約権についても該当する。
江頭憲治郎教授は、「新株予約権者は、株主ではなく債権者に過ぎないので、合併時にシナジーの分配を受けるべき理由はなく、合併時に有したその経済価値(金銭的評価)に等しい存続会社の新株予約権又は金銭を交付されれば足り る」とされる(『株式会社法』有斐閣 761 頁)。


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反対新株予約権者が新株予約権の買取を請求できる場合


新株予約権者も、株主と同様に、株式会社の行為によりその権利が当初予想していなかった影響を受ける場合がある。
そこで会社法は、反対新株予約権者を保護するため、個々の新株予約権者が株主全体の意向による一定の行為に賛同できない場合に、「公正な価格」で発行会社に買い取らせる制度を定め、投下資本を回収することを認めている。
ただし、新株予約権者が有する会社への利害関係は株主のそれとは同じではないため、新株予約権買取請求が認められる場面は、株式買取請求権 が認められる場合と全く同様ではない。
新株予約権買取請求は次の場面で認められている。

(1)株式関係
発行会社が定款変更により譲渡制限や全部取得条項を付す場合等(118条)

(2)組織変更関係
発行会社が組織変更する場合(778条)

(3)組織再編関係
発行会社が吸収合併若しくは吸収分割により消滅する場合又は株式交換により他の会社の完全子会社となる場合(788条)、発行会社が新設合併、新設分割、又は株式移転後に消滅する場合(808条)


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コントロール・プレミアムや非流動性ディスカウントの考慮


反対株主が全体の三分の一近くの株式を保有している場合と0.1%しか保有していない場合とでは、「公正な価格」は変わり得るか、当該反対株主の株式が買い取られることによって多数派株主の会社支配権が決定的になるよう な場合、「公正な価格」は変わり得るかという問題がある。

また、交換比率1対1で株式会社Aの株式を株式会社Bの株式に交換する株式交換において、AとBの発行済株式数の比率が10対1である場合、Bの株主はBの事業に対するコントロールをAの株主に渡すことになるとも考えうる。
このような場合にも、主に株式売買の場面で議論されるコントロール・プレミアムを「公正な価格」に反映させるべきかという検討事項がある。

以上のような場合、裁判所の「公正な価格」の解釈と、鑑定人のコントロール・ プレミアムに関する見解は異なることがあり得る。
同様に、対象となっている株式に流動性がない場合のディスカウントをいかに考えるかについても問題となり得る。
このような場合も、鑑定人は裁判所と密接に協議して、裁判所の法的見解と鑑定人の鑑定意見に齟齬が生じることのないようすべきである。


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石割公認会計士事務所では、監査法人、証券会社、裁判所からの依頼を多数受けてきた経験を活かし、”監査法人の監査”、”証券会社の審査”、”裁判目的の公正な価格”を納得させる株価算定サービスをご提供いたします。
また近年は、”同族会社の株式買取請求”の相談に対して、弁護士と共同して問題解決に当たります。
年間数十件(数多くの上場会社を含みます)に及ぶ株価算定業務の経験を通じて蓄積したノウハウに基づき公認会計士・税理士が株価算定書を発行しますので、株式公開審査上や税務上もご安心頂けます。

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シナジー効果や合併比率に関する説明責任


説明責任に関する論点は、裁判所(鑑定人)が自ら積極的に「公正な価格」を発見すべきか、それとも当事者が提出した証拠及び主張のいずれに説得力があるかを判定する立場にあるのかに関連する。
訴訟等において取締役個人の責任が追及される場面では、経営判断における経営者の広範な裁量権を尊重することが裁判所の一 貫した傾向といえるが、かかる裁量権が合併比率算定等においても認められるべきかについて、確立した判例や通説といえる見解はないといってよい。
また、シナジー効果を生み出す源泉は、必ずしも買収側と被買収側の株主資本(又は株主価値)の比率と常に一致するわけではない。
合併する両者の株主資本に大差があっても、シナジー効果を生み出す源泉は両者が同様に提供している場合(例えば、買収側の資金力と被買収側の特殊技術がシナジーを生み出すような場合)、両者の株主にシナジー効果を配分する比率について反対株主と発行会社の見解は鋭く対立する可能性がある。
かかる場合、裁判所を説得する責任はいずれにあるのかという問題もある。
こうした点も、法律解釈と不即不離の関係にあり、鑑定人としては、裁判所とのコミュニケーションを密にとって、鑑定意見と裁判所の見解に齟齬が生じないよう務めるべきである。



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株価算定の評価基準日に関する裁判所との協議


株価算定の評価基準日をいつにすべきかは、結論に重大な影響を及ぼすことがある。
理論上は、反対の対象である決議がなされた日、買取請求権を行使した日、反対の対象である行為の効力が生じた日、買取請求の効力が生じる日などが基準となりうる。
ただし、株式関係(116条)や事業譲渡等(469条)により買取請求権が発生する場合、買取請求の効力が生じるのは代金が支払われた日であり(117条5項、470条5項)、価格が争われている間には到来しないので、買取請求の効力発生日を評価の基準日とするのは現実的ではない
また、紛争中に合併等の効力発生日(786条5項、807条5項参照)が到来しないこともありうる。
さらに、現実的な問題として、裁判所から理論的に「正しい」評価基準日が示されたとしても、その時点での財務資料が必ずしも入手できるわけではないので(この意味で入手可能性が大きいのは合併等の効力発生日であろう。)、何らかの近似値で処理せざるを得ないと思われる。
以上の観点についても、鑑定人は裁判所との協議が必要であると思われる。



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「公正な価格」と株主や発行会社の主張と証拠及び「公正な価格」と両当事者の結論の範囲

民事訴訟法における講学上の概念である「弁論主義」や「処分権主義」の趣旨をいわゆる非訟事件(会社法117条2項等)である価格決定申立事件に及ぼすべきか、また、仮に及ぼすべきでないとしても手続的保障の見地から当事者の結論や主張をどの程度尊重すべきかという、極めて法律的かつ手続的な議論に関連する。
実際に、特に発行会社が上場会社の場合には、当事者が提出したもの以外の資料を鑑定人が基礎とし得る事案が多々ありうる。しかし、だからといって当事者に弾劾の機会が与えられていない資料を鑑定人が自由に使ってよいことにはならない。
いわゆる「不意打ち」を避けるには、当事者が批判の機会を与えられていない資料を根拠として鑑定人が意見を形成することは差し控えるべきである。
しかしながら、何らの調整もしない場合には、専門的な知見を有する鑑定人が 意見を形成するのに十分な資料が、必ずしも専門知識を有するとは限らない当事者から提出されるとは限らない。
したがって、裁判所、鑑定人、及び当事者(代理人)の協同作業の中で手続の保障と妥当な結論の両方を達成することが望ましい。
また、鑑定人の意見が発行会社の主張よりも低額に、又は反対株主の主張よりも高額になる場合もありえないことではないが、両当事者の結論の範囲を外れた鑑定人の意見を示された場合、裁判所が困惑することもあり得る。
したがって、鑑定人として評価業務に取り組む者は、選任された後、早期にこれらの点についても裁判所と綿密に議論することが必要となる。


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株価算定する「公正な価格」と反対株主による反対理由


反対株主が反対する理由によって『公正な価格』は異なるのか」という論点がある。

例えば、合併自体に反対する株主Aと、合併自体には反対しないが合併比率に納得できない株主Bが買取請求権を行使し、発行会社との協議が調わずに裁判所に持ち込まれた場合、AとBが買取を請求している株式の「公正な価格」は異なることがありうるだろうか。

合併自体に反対する株主Aには合併の決議がなかった場合の価格での買取りが妥当であり、したがってシナジー効果を考慮すべきではなく、合併自体には必ずしも反対でない株主Bについては、妥当なシナジー効果を織り込んだ価格が「公正」となるようにも思われる。

しかし、株式とは細分化されて割合的単位の形をとった社員の地位であり、基本的に株式会社における株主は個性のない存在であることに鑑みれば、同じ発行会社・同じ基準日で評価した価値が、買取請求者が誰であるか、何を主張しているかによって異なるというのも問題がある。
法制審議会でも、株主が反対する理由によって結論が異なることについては否定的な議論がなされている。
もっとも、解説書などを見ても、この点について明確に論じたものはまだ発表されていない。
したがって、鑑定人として評価業務に取り組む者は、反対株主が反対した理由(又は裁判所において主張した理由付け)によって価格は変わり得るのかについ ても裁判所と綿密に協議することが必要となる。


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2012年6月16日土曜日

裁判目的の株価算定における「公正な価格」とシナジー効果の関係


旧商法は、「決議ナカリセバ其ノ有スベカリシ公正ナル価格」での買取請求が認められていた(旧商法349条等)。
一見して 明らかなのは、会社法においては「決議ナカリセバ其ノ有スベカリシ」の文言が 削除されていることである。
会社法立案担当者による解説によれば、「決議ナカリセバ」 の文言が削除されたのは、「株式買取請求権を行使しようとする株主の中には、株式会社が合併等をすること自体については賛成であるが、合併等の結果、対価として交付される財産の割当に不満足である者も存在し得る」からである。
会社法制定の土台となる要綱作成に向けて議論した当時の法制審議会会社法(現代化関係)部会の議事録等からも、シナジー効果を株価算定に含めることを排除しないために、「公正な価格」とは決議がなかった場合の価格であるとは 法文上限定しない方向で要綱が固まったことがわかる。
したがって、「公正な価格」にはシナジー効果が含まれ得ることについては、 ほぼ争いがない。例えば、いわゆる交付金合併(キャッシュ・アウト・マージャー)において、プラスのシナジー効果があることについては争いがないが、それが十分に少数株主に配分されているかについて争われている場合、会社法ではシナジー効果が「公正な価格」の判断に織り込まれることとなる。

シナジーの分配の不公正は深刻な問題になる合併交付金等が多い合併の場合であり(江頭憲治郎『株式会社法』有斐閣771 頁)。
「公正な価格」がシナジー効果を含まないとすれば、例えば、現金しか受け取らない消滅会社の株主はシナジー効果をまったく享受できず、存続会社の株主が独占することとなる。

しかしながら、このことは、裁判所が常にシナジー効果を考慮しなければならないことを意味するわけではない。
例えば、マイナスのシナジーが発生しているような場合において、合併自体に反対した株主が買取請求をしたときは、決議がなかった場合に維持されていたであろう価値と一致する価格での買取を認めなければ、少数株主のために投下資本回収手段を確保しようとした立法趣旨に反することになる。
したがって、実際にシナジー効果を「公正な価格」に織り込むか否かは、具体的な事案における裁判所の判断に委ねられているといえる。
会社法が、単に「公正な価格」とした理由の一つは、場合により、シナジー効果を考慮することも考慮しないこともできるようにした点にあることは、法制審議会の審理経過からも窺うことができる。
鑑定人としては、評価業務を進める上で、当該事案においてシナジー効果を含めることが妥当であるか否かについて、裁判所と十分に打ち合わせる機会を持つべきである。
なお、定款等の変更について買取請求が認められる場合は、その性質上、シナジー効果は問題にならないので、商法と同様に、決議がなかった場合の株式の価格を裁判所が認定することとなる。


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株価算定における「公正な価格」とは?


鑑定人は、裁判所から、対象となる株式の「公正な価格」が何円であるかの意見を求められる。
しかし、「公正な価格」が何を意味するかは法律問題であり、最終的には裁判所が判断することとなる。
逆にいえば、鑑定人は、「公正な価格」に関する裁判所の解釈を前提として、その解釈に沿った具体的な金額を自らの意見として述べることになる。
もっとも、新法の施行間もなく、裁判例の蓄積がほとんどない現段階においては、「公正な価格」の意味を知るための手がかりとなるものは、旧法の規定と立案の経緯しかないのが現状である。



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反対株主の株式買取請求権と裁判目的の株価算定との関係


反対株主は発行会社に「公正な価格」で株式を買い取らせることができる。
そして、株式の価格については当事者である反対株主と発行会社の間で協議することとされているが、当事者間で協議がととのわない場合には、裁判所に対して価格の決定の申立てをすることもできる(117条2項、470条2項、786条2項、798条2項、807条2項)。
したがって、当事者の協議がととのわなければ、最終的には 裁判所が当該株式の「公正な価格」を判断することになる。
多くの場合、裁判所は公認会計士等の専門家を鑑定人として意見を求めることとなる。
かかる場合の鑑定人による株式の評価は、典型的な裁判目的の株価算定といえる。



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反対株主が株式の買取を請求できる場合


会社法は、少数株主を保護するため、株主全体の意向による一定の行為に賛同できない株主が自己の有する株式を「公正な価格」で発行会社に買い取らせることにより投下資本を回収することを認めています。
反対株主による買取請求権が認められるのは、以下のような場合である。

1.株式関係
発行会社が定款変更により譲渡制限や全部取得条項を付す場合等(116条)

2.事業譲渡関係
発行会社が事業の全部若しくは重要な一部の譲渡、他の会社の事業の全部の譲受け、又は事業の全部の賃貸若しくは経営委任をする場合等(469条)

3.組織再編関係
発行会社が吸収合併若しくは吸収分割により消滅する場合又は株式交換により他の会社の完全子会社となる場合(785条)、発行会社が吸収合併若しくは吸収分割後も存続する場合又は株式交換により他の会社の完全親会社となる場合(797条)、発行会社が新設合併、新設分割、又は株式移転後に消滅する場合(806条)
なお、条文の構造は上記すべてに共通しており、まず1項で買取請求権を認め、2項で買取請求をすることができる「反対株主」を定義して、3項ないし5項で手 続的事項を定め、6項で買取請求の撤回を制限し、7項で当該株主が反対している 行為(合併等)が中止された場合には株式買取請求も効力を失う旨が定められている。
法が反対株主に株式買取請求を認めた趣旨は、投資した会社の基本的な事項が自己の意思に反して変更されてしまった場合に、投下資本を回収する手段を確保し、少数株主保護を図るところにある。こうした回収手段を確保しておくことで投資を促進することに意味がある。


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会社法に基づく裁判所による株価算定業務


会社法に基づいて裁判所による株価算定業務が必要となる場面がある。
会社法上、裁判所による株式等の価格の決定が明示的に予定されている場面がある。
これらの場面では、裁判所は株価算定の結論において株式価格を示されなければならない。

1.反対株主からの株式買い取り価格→法律上は「公正な価格」で評価
株式に関する特別の定めなどに係る定款変更 117Ⅱ
事業譲渡等 470Ⅱ
吸収合併、吸収分割、株式交換(消滅会社等) 786Ⅱ
吸収合併、吸収分割、株式交換(存続会社等) 798Ⅱ
新設合併等 807Ⅱ

2.反対新株予約権者からの株式買い取り価格→法律上は「公正な価格」で評価
株式に関する特別の定めなどに係る定款変更 119Ⅱ
組織変更 778Ⅱ
吸収合併、吸収分割、株式交換(消滅会社等) 788Ⅱ
新設合併等 809Ⅱ

3.譲渡制限株式保有者(取得者)からの株式買い取り価格→法律上は「譲渡等承認請求の時における株式会社の資産状態その他一切の事情を考慮」して評価
譲渡等承認請求を受けた株式会社が承認しない旨の決定をしたとき 144Ⅱ

4.全部取得条項付種類株主からの株式買い取り価格→法律上は評価基準については述べられていない。
全部取得条項付種類株式の全部の取得 172Ⅰ

5.株主の相続人等からの株式買い取り価格→法律上は「請求の時における 株式会社の資産状態その他一切の事情を考慮」して評価
相続その他の一般承継により取得された株式の売渡請求 177Ⅱ

6.単元未満株主からの株式買い取り価格→法律上は「請求の時における 株式会社の資産状態その他一切の事情を考慮」して評価
単元未満株主による買取請求 193Ⅱ
単元未満株主に対する売渡請求 194Ⅳ

また、会社法上、検査役による調査又は弁護士・公認会計士等の専門家による(市場価格のない)株式の評価があり得る場面としては、下記のものがあります。
(1) 変態設立事項としての現物出資や財産引受において、出資や譲渡の対象となる財産に株式が含まれている場合(33条、28条)
(2) 新株の発行又は自己株式の処分において、現物出資の対象となる財産に株式が含まれている場合(207条)
(3) 新株予約権の行使において、現物出資の対象となる財産に株式が含まれている場合(284条)
しかし、旧商法上の事後設立に係る現物出資等の規制は撤廃されているので、今後は、事後設立であることを理由に検査役が選任されることはない。



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