2012年6月16日土曜日

会社法に基づく裁判所による株価算定業務


会社法に基づいて裁判所による株価算定業務が必要となる場面がある。
会社法上、裁判所による株式等の価格の決定が明示的に予定されている場面がある。
これらの場面では、裁判所は株価算定の結論において株式価格を示されなければならない。

1.反対株主からの株式買い取り価格→法律上は「公正な価格」で評価
株式に関する特別の定めなどに係る定款変更 117Ⅱ
事業譲渡等 470Ⅱ
吸収合併、吸収分割、株式交換(消滅会社等) 786Ⅱ
吸収合併、吸収分割、株式交換(存続会社等) 798Ⅱ
新設合併等 807Ⅱ

2.反対新株予約権者からの株式買い取り価格→法律上は「公正な価格」で評価
株式に関する特別の定めなどに係る定款変更 119Ⅱ
組織変更 778Ⅱ
吸収合併、吸収分割、株式交換(消滅会社等) 788Ⅱ
新設合併等 809Ⅱ

3.譲渡制限株式保有者(取得者)からの株式買い取り価格→法律上は「譲渡等承認請求の時における株式会社の資産状態その他一切の事情を考慮」して評価
譲渡等承認請求を受けた株式会社が承認しない旨の決定をしたとき 144Ⅱ

4.全部取得条項付種類株主からの株式買い取り価格→法律上は評価基準については述べられていない。
全部取得条項付種類株式の全部の取得 172Ⅰ

5.株主の相続人等からの株式買い取り価格→法律上は「請求の時における 株式会社の資産状態その他一切の事情を考慮」して評価
相続その他の一般承継により取得された株式の売渡請求 177Ⅱ

6.単元未満株主からの株式買い取り価格→法律上は「請求の時における 株式会社の資産状態その他一切の事情を考慮」して評価
単元未満株主による買取請求 193Ⅱ
単元未満株主に対する売渡請求 194Ⅳ

また、会社法上、検査役による調査又は弁護士・公認会計士等の専門家による(市場価格のない)株式の評価があり得る場面としては、下記のものがあります。
(1) 変態設立事項としての現物出資や財産引受において、出資や譲渡の対象となる財産に株式が含まれている場合(33条、28条)
(2) 新株の発行又は自己株式の処分において、現物出資の対象となる財産に株式が含まれている場合(207条)
(3) 新株予約権の行使において、現物出資の対象となる財産に株式が含まれている場合(284条)
しかし、旧商法上の事後設立に係る現物出資等の規制は撤廃されているので、今後は、事後設立であることを理由に検査役が選任されることはない。



株価算定

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