2012年6月17日日曜日

「公正な価格」と株主や発行会社の主張と証拠及び「公正な価格」と両当事者の結論の範囲

民事訴訟法における講学上の概念である「弁論主義」や「処分権主義」の趣旨をいわゆる非訟事件(会社法117条2項等)である価格決定申立事件に及ぼすべきか、また、仮に及ぼすべきでないとしても手続的保障の見地から当事者の結論や主張をどの程度尊重すべきかという、極めて法律的かつ手続的な議論に関連する。
実際に、特に発行会社が上場会社の場合には、当事者が提出したもの以外の資料を鑑定人が基礎とし得る事案が多々ありうる。しかし、だからといって当事者に弾劾の機会が与えられていない資料を鑑定人が自由に使ってよいことにはならない。
いわゆる「不意打ち」を避けるには、当事者が批判の機会を与えられていない資料を根拠として鑑定人が意見を形成することは差し控えるべきである。
しかしながら、何らの調整もしない場合には、専門的な知見を有する鑑定人が 意見を形成するのに十分な資料が、必ずしも専門知識を有するとは限らない当事者から提出されるとは限らない。
したがって、裁判所、鑑定人、及び当事者(代理人)の協同作業の中で手続の保障と妥当な結論の両方を達成することが望ましい。
また、鑑定人の意見が発行会社の主張よりも低額に、又は反対株主の主張よりも高額になる場合もありえないことではないが、両当事者の結論の範囲を外れた鑑定人の意見を示された場合、裁判所が困惑することもあり得る。
したがって、鑑定人として評価業務に取り組む者は、選任された後、早期にこれらの点についても裁判所と綿密に議論することが必要となる。


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