2012年6月17日日曜日

株式会社又は指定買取人による譲渡制限株式の買取における買受人の資力や主観的事情等と「一切の事情」

「一切の事情」とはいっても、株式の価値と無関係な要素を考慮して売買価格を定めることは許されない
例えば、買受人の資力や株式会社の閉鎖性を維持することの必要性は株式の客観的価値と関係がないので、考慮できない。
また、株式を譲渡しようとする株主側の主観的事情や、被指定者以外の第三者による買受希望価格なども、株主価値(株式価値)の具体的表現とみるべきもの以外は、考慮に入れるべきではないとされる。
もっとも、これらは従前の裁判例において論じられてきた解釈であって、個々の裁判官が別の見解をとる可能性がないわけではない。
したがって、鑑定人は、当事者の主張につられて法律上考慮できない事情を根拠に鑑定意見を述べることがないよう、裁判所と十分に協議すべきである。


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