2012年6月16日土曜日

反対株主の株式買取請求権と裁判目的の株価算定との関係


反対株主は発行会社に「公正な価格」で株式を買い取らせることができる。
そして、株式の価格については当事者である反対株主と発行会社の間で協議することとされているが、当事者間で協議がととのわない場合には、裁判所に対して価格の決定の申立てをすることもできる(117条2項、470条2項、786条2項、798条2項、807条2項)。
したがって、当事者の協議がととのわなければ、最終的には 裁判所が当該株式の「公正な価格」を判断することになる。
多くの場合、裁判所は公認会計士等の専門家を鑑定人として意見を求めることとなる。
かかる場合の鑑定人による株式の評価は、典型的な裁判目的の株価算定といえる。



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