2012年6月17日日曜日

コントロール・プレミアムや非流動性ディスカウントの考慮


反対株主が全体の三分の一近くの株式を保有している場合と0.1%しか保有していない場合とでは、「公正な価格」は変わり得るか、当該反対株主の株式が買い取られることによって多数派株主の会社支配権が決定的になるよう な場合、「公正な価格」は変わり得るかという問題がある。

また、交換比率1対1で株式会社Aの株式を株式会社Bの株式に交換する株式交換において、AとBの発行済株式数の比率が10対1である場合、Bの株主はBの事業に対するコントロールをAの株主に渡すことになるとも考えうる。
このような場合にも、主に株式売買の場面で議論されるコントロール・プレミアムを「公正な価格」に反映させるべきかという検討事項がある。

以上のような場合、裁判所の「公正な価格」の解釈と、鑑定人のコントロール・ プレミアムに関する見解は異なることがあり得る。
同様に、対象となっている株式に流動性がない場合のディスカウントをいかに考えるかについても問題となり得る。
このような場合も、鑑定人は裁判所と密接に協議して、裁判所の法的見解と鑑定人の鑑定意見に齟齬が生じることのないようすべきである。


株価算定

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