2012年6月17日日曜日

反対新株予約権者が新株予約権の買取を請求できる場合


新株予約権者も、株主と同様に、株式会社の行為によりその権利が当初予想していなかった影響を受ける場合がある。
そこで会社法は、反対新株予約権者を保護するため、個々の新株予約権者が株主全体の意向による一定の行為に賛同できない場合に、「公正な価格」で発行会社に買い取らせる制度を定め、投下資本を回収することを認めている。
ただし、新株予約権者が有する会社への利害関係は株主のそれとは同じではないため、新株予約権買取請求が認められる場面は、株式買取請求権 が認められる場合と全く同様ではない。
新株予約権買取請求は次の場面で認められている。

(1)株式関係
発行会社が定款変更により譲渡制限や全部取得条項を付す場合等(118条)

(2)組織変更関係
発行会社が組織変更する場合(778条)

(3)組織再編関係
発行会社が吸収合併若しくは吸収分割により消滅する場合又は株式交換により他の会社の完全子会社となる場合(788条)、発行会社が新設合併、新設分割、又は株式移転後に消滅する場合(808条)


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