2012年6月17日日曜日

株価算定する「公正な価格」と反対株主による反対理由


反対株主が反対する理由によって『公正な価格』は異なるのか」という論点がある。

例えば、合併自体に反対する株主Aと、合併自体には反対しないが合併比率に納得できない株主Bが買取請求権を行使し、発行会社との協議が調わずに裁判所に持ち込まれた場合、AとBが買取を請求している株式の「公正な価格」は異なることがありうるだろうか。

合併自体に反対する株主Aには合併の決議がなかった場合の価格での買取りが妥当であり、したがってシナジー効果を考慮すべきではなく、合併自体には必ずしも反対でない株主Bについては、妥当なシナジー効果を織り込んだ価格が「公正」となるようにも思われる。

しかし、株式とは細分化されて割合的単位の形をとった社員の地位であり、基本的に株式会社における株主は個性のない存在であることに鑑みれば、同じ発行会社・同じ基準日で評価した価値が、買取請求者が誰であるか、何を主張しているかによって異なるというのも問題がある。
法制審議会でも、株主が反対する理由によって結論が異なることについては否定的な議論がなされている。
もっとも、解説書などを見ても、この点について明確に論じたものはまだ発表されていない。
したがって、鑑定人として評価業務に取り組む者は、反対株主が反対した理由(又は裁判所において主張した理由付け)によって価格は変わり得るのかについ ても裁判所と綿密に協議することが必要となる。


株価算定

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