2012年6月17日日曜日

「譲渡等承認請求の時における株式会社の資産状態その他一切の事情」の意味

鑑定人は、裁判所から、「資産状態その他一切の事情」を考慮して、対象となる株式の売買価格を何円とすることが妥当であるかの意見を求められる。
「資産状態その他一切の事情」が具体的には何を意味するかは法律問題であり、最終的には裁判所が判断することとなる。
逆にいえば、鑑定人は、「資産状態その他一切の事情」に関する裁判所の解釈を前提として、その解釈に沿った具体的な金額を自らの意見として述べることとなる。
「公正な価格」と異なり、「資産状態その他一切の事情」の要件は、旧商法から 引き継がれているので、その具体的な意味を知る手がかりとしては、旧法の解釈論と裁判例を参考にすることができる。
しかしながら、この論点について公表されている裁判例はそれほど多くなく、 また、論点の性質上、各裁判例も事例に強く依存した判断になる傾向が強く、さらに当事者間が明示的に争わなければ理論上の論点についての判断も示されないため、統一した判例理論を得ることは難しい状況にあるといえる。


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