2012年6月17日日曜日

シナジー効果や合併比率に関する説明責任


説明責任に関する論点は、裁判所(鑑定人)が自ら積極的に「公正な価格」を発見すべきか、それとも当事者が提出した証拠及び主張のいずれに説得力があるかを判定する立場にあるのかに関連する。
訴訟等において取締役個人の責任が追及される場面では、経営判断における経営者の広範な裁量権を尊重することが裁判所の一 貫した傾向といえるが、かかる裁量権が合併比率算定等においても認められるべきかについて、確立した判例や通説といえる見解はないといってよい。
また、シナジー効果を生み出す源泉は、必ずしも買収側と被買収側の株主資本(又は株主価値)の比率と常に一致するわけではない。
合併する両者の株主資本に大差があっても、シナジー効果を生み出す源泉は両者が同様に提供している場合(例えば、買収側の資金力と被買収側の特殊技術がシナジーを生み出すような場合)、両者の株主にシナジー効果を配分する比率について反対株主と発行会社の見解は鋭く対立する可能性がある。
かかる場合、裁判所を説得する責任はいずれにあるのかという問題もある。
こうした点も、法律解釈と不即不離の関係にあり、鑑定人としては、裁判所とのコミュニケーションを密にとって、鑑定意見と裁判所の見解に齟齬が生じないよう務めるべきである。



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