2012年6月17日日曜日

算定人の意義と実施上の留意点


算定は、会社又は株主からの依頼で行われる(裁判目的における鑑定との違い)。
例えば、反対株主から株式の買取請求があった際に、会社から価値評価を依頼される場合である。
依頼に従って算定された評価額は、依頼人の意思決定の参考として利用される。
ただし、会社法規定の買取価格や売買価格を算定することから、下記の点を留意する必要がある。
(1) 該当する会社法の条文と立法趣旨
(2) 算定依頼に至る経緯の把握
(3) 過去の取引事例の有無
(4) 算定対象会社の設立から算定時の経営上の経緯の理解
(5) 算定対象会社の役員・株主構成等の把握
(6) 依頼人の状況の把握
(7) 相手方の状況の把握
(8) 双方の主張とその根拠の把握
(9) 算定対象会社の経営陣の掌握と将来予想 また、評価に際して入手した基礎資料の取扱いは、次のとおりである。
(10) 基礎資料の信憑性に関する分析の必要性
(11) 将来予想に関する分析
(12) すべての資料を入手できない点
(13) 時間的・経済的制約
(14) 基礎資料の入手による評価人の手続の範囲の検討
(15) その他 算定された評価額は、いかなる局面や利用者に対しても通用する金額ではない。
一定の条件の下での、特定の当事者(株主、会社又は指定買取人等)の間での評価であることに留意する必要がある。



株価算定

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