2012年6月17日日曜日

単元未満株主による買取請求及び売渡請求

会社法は端株制度を単元株式制度に統合し、単元未満株主について単元未満株式の買取請求権(192条1項)を認め、さらに定款で売渡請求権を定めることも認めた(194条1項)。
当該株式が市場価格のある株式でない場合は、裁判所に対して価格決定の申立てをすることができる(193条2項、194条4項・193条2項)。
この場合、 裁判所は、買取(売渡)の「請求の時における株式会社の資産状態その他一切の事情を考慮」して価格を決定しなければならない。
単元未満株主による買取請求又は売渡請求の場合の価格決定申立事件についても 鑑定人が選任されることになるが、価格決定の基準は譲渡制限株式の場合とほぼ同様である。
対象株式が単元未満であることから、非流動性ディスカウントやマイノリティ・ディスカウントが考慮されることになると考えることができる。

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