2012年6月17日日曜日

株式会社による全部取得条項付種類株式の取得における買取請求


会社法は、100%減資等のために株主全員の同意を得ることなく株式の全部を取得する制度を導入する必要性と、強制的に保有株式を取得されることになる株主を保護する必要性との調和を図るため、(1)ある種類の株式全部を取得できるようにするには 定款変更(株主総会の特別決議)を要し、かつ、(2)実際の取得時にも株主総会の決議を要するとしつつ(108条2項7号)、(3)取得対価に不服のある株主には裁判所に対する価格決定請求権を与えた(172条1項)。

全部取得条項を付与する定款変更に反 対する株主には株式買取請求権があり(116条1項2号)、かつ具体的な取得時にも 対価に不満であれば裁判所に救済を求めることができる(172条1項)ので、全部取得条項付株式については二段階で反対株主の救済が図られていることになる。

172条1項は、116条1項と異なり、裁判所による価格決定の基準について何も述べていない。
しかし、そもそも全部取得条項付種類株式の制度が定められたのは、事実上の倒産(又はそれに近い)状態にある株式会社の任意整理において、株主全員の同意を得なくても100%減資を行うことを可能とするためであり、全部取得条項付株式 を取得しようとする株式会社は倒産状態にあることが多いと思われる。
したがって、 その株式の価格を決定するためには、発行会社が清算価値においても継続企業価値においても債務超過に陥っているか否かが重要な問題になることが多くなるである。
鑑定人が鑑定意見を述べるに当たって具体的に裁判所と協議すべき事項は、「公正な価格」、「一切の事情」の場合と同様である。



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