2012年6月18日月曜日

裁判目的の鑑定業務における独立性


裁判所は、独立した第三者である有識者からの鑑定意見を入手する
ことによって、自らの判断を行う上での参考とする。
このため、鑑定人は、公正不偏な態度を保持するだけでなく、事案に関係するすべての者との間に直接的にも間接的にも利害関係のない独立した立場でなければならない。
実質的に利害関係がないだけでなく、疑いを招くような外観を有することもで きない。
その点は受嘱前に十分に確認する必要があり、何らかの利害関係が存在することを認識した場合には、受嘱することはできないし、業務開始後においても同様である。
ひとたび鑑定人として選任された場合には、自らの都合で業務からおりることはで きないことになっているが、何らかの利害関係が生じた際には、あるいは、そうした関係があると疑義をもたれるような事実が生じた場合などには、速やかに裁判所に報告しなければならない。



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