2012年6月17日日曜日

裁判目的の株価算定における鑑定人の意義と実施上の留意点


裁判目的における鑑定とは、裁判官の判断能力を補充することを目的として、学識経験を有する第三者に、専門的知識を適用して得た判断結果を報告させる証拠調べをいう。
当事者からの申出又は職権に基づいて、裁判所が鑑定の実施を判断する。
公認会計士に対する鑑定の打診、鑑定人の選任、鑑定事項の通知、鑑定書の受領は、公認会計士と裁判所との間で行われる。

1.裁判目的における鑑定人は、下記の点に留意する必要がある。
(1) 鑑定人は、裁判所の判断の補助者である。
(2) 当事者双方に対して公正・中立な立場にある。
(3) 鑑定は、裁判所による選任を受けて負う「義務」であることから、正当な理由のない業務放棄は許されない。

2.鑑定実施上の留意点は、下記のとおりである。
(1) 鑑定に至る経緯の把握
(2) 当事者双方や鑑定対象会社の状況についての把握
(3) 当事者双方の主張とその根拠となる証拠や主張書面の分析と理解
(4) 鑑定対象会社の設立から鑑定基準日に至るまでの経営上の経緯の理解
(5) 鑑定対象会社の役員・株主構成等の把握
(6) 鑑定対象会社の経営陣の掌握と将来予想また、鑑定における制約は次のとおりである。
(7) 時間的・経済的制約
(8) 入手した資料・情報等の信頼性分析の限界
(9) 当事者双方に係るすべての客観的資料が入手できない可能性




株価算定

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