2012年6月17日日曜日

株価算定の評価基準日に関する裁判所との協議


株価算定の評価基準日をいつにすべきかは、結論に重大な影響を及ぼすことがある。
理論上は、反対の対象である決議がなされた日、買取請求権を行使した日、反対の対象である行為の効力が生じた日、買取請求の効力が生じる日などが基準となりうる。
ただし、株式関係(116条)や事業譲渡等(469条)により買取請求権が発生する場合、買取請求の効力が生じるのは代金が支払われた日であり(117条5項、470条5項)、価格が争われている間には到来しないので、買取請求の効力発生日を評価の基準日とするのは現実的ではない
また、紛争中に合併等の効力発生日(786条5項、807条5項参照)が到来しないこともありうる。
さらに、現実的な問題として、裁判所から理論的に「正しい」評価基準日が示されたとしても、その時点での財務資料が必ずしも入手できるわけではないので(この意味で入手可能性が大きいのは合併等の効力発生日であろう。)、何らかの近似値で処理せざるを得ないと思われる。
以上の観点についても、鑑定人は裁判所との協議が必要であると思われる。



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