2012年6月18日月曜日

裁判目的の株価鑑定における裁判所との協議の重要性


公認会計士は法律の専門家ではないものの、鑑定業務を遂行するためには、会社法などに関する一定の知識を持っておく必要がある。
しかしながら、鑑定業務を実施する際には、法的な解釈や見解によって鑑定に大きな影響を与える事項がしばしばあり、また、それらの多くは双方の主張に乖離がある争点となっている。
法律の専門家ではない公認会計士は、こうした事項については見解を述べる立場に ない。そのため、裁判所に対して、解釈や見解の内容によって、鑑定結果にどのような影響があるかを説明し、十分協議する必要がある。
裁判所の見解に応じた鑑定を実施する必要がある場合には、解釈若しくは見解を裁判所に求めることになる。
また、見解の相違によって、鑑定結果がどのように相違するかを明示することを求められることもある。
ただし、見解の相違による影響は、数値化できないものもあるので注意を要する。
鑑定業務の開始から完了までの間にわたり、裁判所との十分な協議が必要である。



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