2012年6月17日日曜日

株式会社による相続人等に対する売渡請求

株式の譲渡制限制度は、当該株式を取得する場合には株式会社の承認を要するとすることによって、株式会社49にとって好ましくない者が株主となることを防げるようにする制度である(108条1項4号)。
しかし、譲渡ではなく一般承継によって他人に移転する場合、譲渡制限によっては好ましくない株主の出現を防ぐことはできない。
そこで、会社法は、相続その他の一般承継によって株式会社にとって好ましくない者が株主となる場合を想定し、定款を変更して(174条)、定款の当該規定に基づいて売渡の請求をすることを可能とした(176条1項本文)。
売買価格は当事者が協議するが(177条1項)、協議が調わない場合は、裁判所に対して売買価格決定の申立てをすることもできる(同条2項)。
かかる申立てを受けた裁判所は、当該売渡の「請求の時における株式会社の資産状 態その他一切の事情を考慮」して売買価格を決定する。
相続人等に対する売渡請求の場合の価格決定申立事件についても鑑定人が選任されることがあるが、価格決定の基準は譲渡制限株式の場合とほぼ同様である。


株価算定

石割公認会計士事務所では、監査法人、証券会社、裁判所からの依頼を多数受けてきた経験を活かし、”監査法人の監査”、”証券会社の審査”、”裁判目的の公正な価格”を納得させる株価算定サービスをご提供いたします。
また近年は、”同族会社の株式買取請求”の相談に対して、弁護士と共同して問題解決に当たります。
年間数十件(数多くの上場会社を含みます)に及ぶ株価算定業務の経験を通じて蓄積したノウハウに基づき公認会計士・税理士が株価算定書を発行しますので、株式公開審査上や税務上もご安心頂けます。

株価算定の初回面談は無料で行っていますので、ご予約の上、お気軽にお越し下さい

初回面談の場所については、弊社事務所(最寄駅は品川駅か泉岳寺駅)
もしくはお客様指定の場所に直接お伺いすることも可能ですのでその際はご遠慮なくご相談ください。

平日19時まで、土日も可能な限りご面談に対応させていただいております。
業務のご依頼やお見積もりにつきましても、まずは無料面談にてお申し込みください。

電話:03-3442-8004
(石割公認会計士事務所のBlogを見ましたとお伝え下さい)

株価算定
株価算定研究所

0 件のコメント:

コメントを投稿