2012年6月18日月曜日

裁判目的の鑑定業務における中立性と利害調整目的

鑑定人は、争っている両当事者と何ら利害関係のない独立性を維持しなければならないだけでなく、中立的な立場を保持している必要がある。
鑑定業務を実施する際に、争っている両当事者の意見を平等に入手し検討する必要があり、一方からの意見のみを入手するような中立性を損なうことは避けるべきである。
また、裁判所は、両当事者の利害調整を行うことが目的であり、鑑定結果も利害調整のための参考とする。
このためにも、鑑定人が中立性を保持していることは重要である。
例えば、今までに公表された裁判例などでは、事業計画等の将来予測数値を利用してフリー・キャッシュ・フロー法により鑑定等が実施されている例は少ないが、前述のとおり、こうした将来予測数値を利用して鑑定等を行うこと自体を裁判実務が否定しているわけではない。
むしろ、「公正な価格」若しくは「資産状態その他一切の事情を考慮した」価格を求めるのであれば、その過程において、事業計画等の将来予測数値を入手し、検討することは不可欠であるし、それらの数値を価格に反映すべき場合もあることに留意する必要がある。
しかし、事業計画等の将来予測数値は、一定の前提に立って作成されるものであり、その前提の合理性を確かめることは困難である。さらに、事業計画等の作成者である発行会社が買受人となるようなケースなどでは、争っている両当事者の一方のみが作 成に関与した将来予測数値を用いることが適切かどうか、慎重に検討し、裁判所と協議する必要がある。
裁判所の利害調整という本来の趣旨を理解し、少数株主の利益保護などを十分に確保できているかどうかを考慮する必要があるためである。


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