2012年6月18日月曜日

裁判目的の鑑定業務における守秘義務


「公認会計士は、正当な理由なく、その業務上取り扱ったことについて知り得た 密を他に漏らし、又は盗用してはならない。
公認会計士でなくなった後であっても同様とする。」という公認会計士法第27条の守秘義務は、鑑定業務を行う場合にも当然に適用される。
それに加えて、鑑定書は、争っている両当事者に開示されることになるため、鑑定書には他者に漏れることによって一方が著しく不利益を被るような情報は記載すべきではない。


株価算定

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