2012年6月17日日曜日

裁判目的の鑑定業務の特殊性

鑑定とは、訴訟などにおいて一定の分野の専門的知見に基づく意見であり、鑑定人は、当該意見を述べる人をいう。
鑑定人は、一定の事実につき自己が過去に得た学識経験等 専門的知見に照らした判断を述べることが要求される。
つまり、鑑定人は、裁判官の心証形成作業を一部補完する役割を担うこととなる。
ただし、裁判官の独立の精神や自由心証主義の帰結により、裁判官は、専門家である鑑定人の判断に必ずしも拘束さ れるものではなく、鑑定人も上記の権利・権限は認められない。
つまり、鑑定人は、裁判所に対し、独立した専門家意見を述べる人ということになる。
また、当事者とは 中立的立場にあり、精神的経済的に独立した人ということになる。


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