2013年6月10日月曜日

新株予約権評価の種類株式評価への応用

取得条項又は取得請求権により会社が種類株式を取得する場合の対価が新株予約権である場合の評価についても、「定められた金銭の額」又は「「普通株式」の株価×定められた普通株式数」を、新株予約権の評価額に置き換えればよいと考えられる。

1.新株予約権評価の実務
現行会計実務における新株予約権の評価額について説明する。
まず、株式の取得の対価としての新株予約権であるため、売買目的とはならないと考えられることから、その他有価証券の新株予約権を前提とする。この場合、取得時に時価で測定し、保有目的の区分に応じて、売買目的有価証券又はその他有価証券として会計処理する(企業会計基準適用指針第17号「払込資本を増加させる可能性のある部分を含む複合金融商品に関する会計処理」(以下「適用指針」という。)7項、37項)。
なお、取得時の時価の算定についてはデリバティブ取引に対する評価方法(実務指針101項~104項)に準じて行うことが適当と考えられる(適用指針37項)とされている。

2.種類株式評価への応用
種類株式の評価に当たっては、評価額を、当該種類株式が取得請求権と取得条項の双方を有するのか、又はいずれかを有するのか、また、新株予約権を対価とするのは取得請求権なのか、あるいは取得条項なのかにより該当箇所を判断する。に当てはめて評価を行うことが可能になると考えられる。

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また近年は、”同族会社の株式買取請求”の相談に対して、弁護士と共同して問題解決に当たります。
年間数十件(数多くの上場会社を含みます)に及ぶ株価算定業務の経験を通じて蓄積したノウハウに基づき公認会計士・税理士が株価算定書を発行しますので、株式公開審査上や税務上もご安心頂けます。

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種類株式が発行されている場合の企業価値及び株価算定

権利内容の異なる複数の株式が発行されている株式会社の企業価値及び株式評価は、どのように考えられるのが妥当であろうか。まず、企業価値が普遍であると考えるのであれば、複数の種類株式の時価総額の合計は、基本的に単一の株式しか発行されていない場合の時価総額と同一と考えるのが妥当であると考えられる。
つまり、普遍的な企業価値を基に複数の種類の株式間で価値を按分するという考え方も成立し得る。ただし、この場合何を基準に按分するのが妥当であるか、更なる検討が必要になる。具体的には、議決権、配当受益権、残余財産分配請求権等の権利をどのように評価するのかという問題となろう。
さらに、複数の種類の株式が発行されている場合において、一部の株式が上場されている場合の評価については、どのように考えるのが妥当なのであろうか。
上場株式であれば、不特定多数の市場参加者の意思によって株価が決定されていると考えられる場合には、その価格をもって評価額とする考え方が一般的であろう(市場価額法)。その場合、非上場の他の種類の株式の評価に当たり、当該上場株式価格との比較を行うことにより、当該非上場種類株式を評価する方法も考えられる。例えば、当該非上場種類株式の財産的価値が、当該上場種類株式の時価評価額よりも相対的に高いと考えられるのであれば、その分を考慮したものが、当該非上場種類株式の評価額であるとする考え方もあるであろう。

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種類株式の株価算定 優先的な残余財産分配請求額を基礎とする方法

普通株式よりも利益配当請求権及び残余財産分配請求権が優先的であるような場合には、優先的な残余財産分配請求額を基礎とする方法によって実質価額を算定することも考えられる。この場合、①の方法と同様に、資産等の時価評価に基づく評価差額等を加味して算定した発行会社の純資産額が、優先的な残余財産分配請求権総額を下回っている場合には、当該純資産額(当該純資産額が、優先的な残余財産分配請求権総額を上回っている場合には、当該残余財産分配請求権総額に配当可能限度額のうち種類株式相当分を加えた金額)を、当該種類株式数で除した1株当たりの純資産額に、所有する当該種類株式数を乗じて実質価額を算定することが考えられる。

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種類株式の株価算定 1株当たりの純資産額を基礎とする方法

利益配当請求権に関する普通株式との異同や転換を請求できる権利の条件等を考慮して、種類株式の普通株式相当数を算定することが可能な場合には、資産等の時価評価に基づく評価差額等を加味して算定した発行会社の純資産額(この点については金融商品実務指針第 92 項参照)を、種類株式の普通株式相当数と普通株式数の合計で除した1株当たりの純資産額に、所有する当該種類株式の普通株式相当数を乗じて実質価額を算定することが考えられる。ここでいう種類株式の普通株式相当数とは、例えば、普通株式への転換を仮定した場合の普通株式数(転換価格が固定されている場合には当該転換価格、普通株式の市場価格に基づいて決定・修正される場合には貸借対照表日現在の普通株式の市場価格に基づいて算定された転換価格による)など、1 株当たり純資産額を基礎とする方法に用いられる当該種類株式の株式数に対応すると考えられる普通株式数をいう。

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種類株式の株価算定 評価モデルを利用する方法

市場価格のない種類株式のうち、例えば、満期の定めのない永久債に類似したようなものや、現在は転換できないが、将来、転換を請求できる権利を行使して市場価格のある普通株式に転換できること等により普通株式の市場価格と関連性を有するものについては、困難であると認められる場合を除き、割引将来キャッシュ・フロー法オプション価格モデルなどを利用した評価モデルによる価額を実質価額とする。当該評価モデルについては、原則として、毎期同様のものを使用する。
なお、このように評価モデルを利用して算定された価額が、取得原価に比べて 50%程度以上低下した場合には、原則として、当該価額まで減額し評価差額は当期の損失として処理しなければならない(金融商品実務指針第 92 項及び第 285 項参照)。また、50%程度以上低下しないときでも、金融商品実務指針第 91 項に準じて、当該価額に基づく減損処理の要否を判断することが適当である。

(1)の評価モデルを利用して算定された価額を得ることが困難である場合には、「1株当たりの純資産額を基礎とする方法」又は「優先的な残余財産分配請求額を基礎とする方法 」のような方法により実質価額を算定する。こうした方法により算定された実質価額が、少なくとも取得原価に比べて 50%程度以上低下した場合には、当該実質価額まで減額し、評価差額は当期の損失として処理しなければならない(金融商品実務指針第 92 項及び第 285 項参照(これに係る金融商品会計Q&A Q33 及び Q34 も参照のこと。))。
なお、普通株式の市場価格と連動性があると想定される種類株式については、評価モデルを利用した価額を得ることが困難であっても、普通株式の市場価格が当該種類株式の取得時点に比べて著しく下落した場合には、当該種類株式の実質価額も著しく低下していると想定され、減損処理を行うことが合理的と考えられる場合が多いことに留意する必要がある。

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種類株式の株価算定における検討事項

1.議決権制限株式の株価算定
議決権制限株式を評価する際の考え方の一例として、実際の議決権制限株式と普通株式の価格スプレッドを検証する手法が有効である。「種類株式の活用と発行価額の設定」(武田竜一郎 企業会計 2002 Vol.54 No.10)によると、海外研究事例では「概ね5%~10%程度の水準と推測され」、みずほ証券による検証でも「スプレッド平均は約4.0%」となること、及び、国内事例においても「2002年3月に無議決権株式を発表した日鐵商事の場合、発行価額の決定方法として「直近3か月間の東証終値平均株価及び海外(米国及びドイツ)における普通株式と無議決権株式の流通価格差額を参考」として5%のディスカウントとしている。」こと等の報告がある。
また、国税庁における相続税の財産評価における無議決権株式の評価についても同様の以下のような記述がある。
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「財産評価基本通達の一部改正について」通達等のあらましについて(情報)
1.平成 15 年7月4日 取引相場のない株式の評価(種類株式を発行している場合の議決権総数等)
(参考)種類株式の評価方法
(中略)普通株式に比べて議決権のみがない無議決権株式(他の権利は普通株式と同じ)の発行価額を決定するに際し、他の銘柄で海外の市場に上場している普通株式と無議決権株式の流通価格差を参考に、普通株式の時価(証券取引所の一定期間の普通株式の平均株価)から5%程度ディスカウントしているものもある。
種類株式については、普通株式に比べて権利内容及び転換条件等がどのように異なるのかにより、個々にその発行価額が設定されるとともに、その後の様々な要因により時価が決まっていくと考えられる。したがって、今後、評価方法が問題となる種類株式が出てきた場合には、その種類株式について普通株式の権利内容に比べてどのような相違があるのか、転換条件はどうなっているのかなどを確認することが重要となる。例えば、種類株式の発行価額が普通株式の時価と同じであり、転換時も種類株式1株に対し普通株式1株となるようなものについては、種類株式の時価と普通株式の時価に価格差がない場合もあると考えられる。(中略)種類株式については、上記を参考にして個別に評価することとする。
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上記のような考え方は、観察可能な価格を用いて推定していることから、客観性に富んだ評価法であるといえるが、上記の分析は主として海外における上場普通株式と同じく上場されている種類株式の比較による数値分析か、あるいはそれらの結果を参照したものと考えられる事例であり、日本における固有の事情を必ずしも反映したものではない点に留意する必要がある。
すなわち、議決権の持つ価値は、各国のコーポレート・ガバナンスの事情にも影響を受けると考えられ、一概に海外と日本を同一のレベルで比較することが正しいとはいえないこともあろう。また、上記のような価格スプレッドのデータを使用するに当たって、上場している株式同士であってもそれぞれの種類株式と普通株式の流動性等に重要な差異があるためにスプレッドが歪められているようなことがないかにも留意が必要であろう。さらに、類似の特徴を有すると考えられる比較可能性の高い種類株式が海外の事例であっても上場しているかどうかなど、実際の評価において留意すべき点があると想定される。

2.配当についての異なる定め
優先配当などの配当について異なる定めがされている場合には、配当というキャッシュ・フローに基づく方法が考えられるが、通常は配当だけに異なる定めがされているケースは少なく、その他に付与されている権利内容等に関する影響も加味する必要がある。

3.株式に付されたオプション
普通株式転換請求権等のオプションが付与されている場合には、当該オプションの価値を株式の価値に加減することになる。オプションの評価は、通常、二項モデルなどの格子モデルやブラックショールズモデルなどのクローズドモデルを用いる。ただし、ブラックショールズモデルはボラティリティ、リスクフリーレート、予想配当などがオプションの期間を通じて一定であること仮定しているため、その利用できるケースは本来限定されるべきである。

4.コントロール・プレミアムを有する種類株式
黄金株などの種類株式は、普通株式との比較において一定のコントロール・プレミアムを有すると想定される。コントロール・プレミアムは近年、TOB等における公開買付者が一般株主に対して支払うプレミアムとして認識されているところであり、理論的にはa)議決権の3分の1を超えるTOB等を行う場合の「拒否権プレミアム」、b)議決権の過半数を超える場合の「経営権プレミアム」、c)議決権の3分の2を超える場合の「支配権プレミアム」に区分されて議論されているが、ここでは一括してコントロール・プレミアムとしている。
黄金株なども、TOB等における公開買付者がTOB成功後に有する権利と類似する権利を持つことになると考えられるため、実際の市場取引においてコントロール・プレミアムがどのように設定されているかという実証研究が、種類株式の持つコントロール・プレミアムを評価する上で、1つの参考となる。
「コントロール・プレミアムに関する考察」(鈴木一功 証券アナリストジャーナル 2005.7)によると、「Mergerstat社の統計等の米国における実証分析」を根拠としてコントロール・プレミアムの水準は「10~50%」とされている(ただし、「日本における妥当なコントロール・プレミアム水準は、欧米に比べて低い可能性がある、という点も注意すべき」としており、今後の日本におけるTOB事例の経験蓄積及びその研究が待たれるところである。)。
コントロール・プレミアムの経済的な価値の源泉は、買収者が享受することが期待されるシナジー効果であるが、シナジー効果は誰にとっても唯一公正な価値が定まるのではなく、買収者が誰か等によって大きく差異が生じることに留意が必要であろう。また、上記のコントロール・プレミアムの実証研究は1株当たりのプレミアムを分析しているものであるため、実際のコントロール・プレミアムの価値としては1株当たりのプレミアムに買付予定株式数(若しくは実際の買付け数量)を乗じた額になることに留意を要する。
いずれにしても、種類株式の評価においては検討すべき点や実務の成熟を待つべき点も多い段階と考えられる。


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種類株式の株価算定法


① 企業会計基準委員会実務対応報告第10号
平成15年3月13日に企業会計基準委員会から出された実務対応報告第10号「種類株式の貸借対照表価額に関する実務上の取扱い」において、種類株式の保有者側の取扱いについて明らかにされている。
種類株式のうち、形式的には株式であっても、発行会社が一定の時期に一定額で償還すると定めている種類株式や発行会社や保有者が一定額で償還する権利を有し取得時点において一定の時期に償還されることが確実に見込まれる種類株式は、経済的には清算時の弁済順位を除き、債権と同様の性格を持つと考えられるため、債権の評価と同様に取り扱うことが適当であるとなっている。
また、市場価格のある種類株式は市場価額に基づいて評価し、市場価額のない種類株式は取得価額で計上し、減損による価値の下落を認識する。減損処理を検討するに当たって、算定する評価額は、DCF法やオプション価格モデルなどを利用した評価モデルによる価額とされている。
評価モデルを利用して算定することが困難である場合には、1株当たりの純資産額を基礎とする方法や優先的な残余財産分配請求額を基礎とする方法が紹介されているが、利用できるケースは限られてくるものと思われる。


② 基本的な考え方
種類株式の評価に関する基本的な考え方は、債権と同様の性格を有するような種類株式を除き、普通株式の評価を基にして、付与されている複数の権利(「異なる定め」)を加減していくことになる。



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会社法における種類株式

会社法108条1項によれば、株式会社は、次に掲げる事項について異なる定めをした内容の異なる2以上の種類の株式を発行することができる。
ただし、委員会設置会社及び公開会社は、第9号に掲げる事項についての定めがある種類の株式を発行することができない。

① 剰余金の配当
② 残余財産の配当
③ 株主総会において議決権を行使することができる事項(「議決権制限株式」)
④ 譲渡による当該種類の株式の取得について当該株式会社の承認を要すること
⑤ 当該種類の株式について、株主が当該株式会社に対してその取得を請求することができること
⑥ 当該種類の株式について、当該株式会社が一定の事由が生じたことを条件としてこれを取得することができること
⑦ 当該種類の株式について、当該株式会社が株主総会の決議によってその全部を取得すること
⑧ 株主総会において決議すべき事項のうち、当該決議のほか、当該種類の株式の種類株主を構成員とする種類株主総会の決議があることを必要とするもの(「黄金株」)
⑨ 当該種類の株式の種類株主を構成員とする種類株主総会において取締役又は監査役を選任すること



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種類株式の株価算定

種類株式の株価算定に関する実務は、普通株式に比較して定着した株価算定法があるとはいい
がたい状況にある。

日本でも種類株式を発行している会社があるが、再生企業におけるスポンサー企業への第三者割当増資やデット・エクイティ・スワップ(DES)等による種類株式の発行が多数を占めており、それらの種類株式の発行に関しては、既存の株主については株主責任を明確にしてスポンサー企業による再生を目的とすることから、必ずしも正常な状態での種類株式の評価とは言い切れない側面があるとも考えられる。

評価対象となる種類株式が上場(若しくは市場メカニズムが働く状況下において取引)されており、市場価格を参照できる場合は当該市場価格を参照して時価を算定することも考えられるが、日本では多くの場合、種類株式は上場されていないため、他の方法により株価を算定する必要が生じる。

また、それぞれの種類株式において留保されている権利を考慮した評価法の検討が必要となるが、実際に発行される種類株式は複数の権利の組み合わせが考えられることから、その際は個別の権利内容を検討した上で総合的に評価を行う必要が生じると思われる。

会社法108条1項では、異なる定めをした内容の種類株式を発行することができると定められており、具体的にはこうした「異なる定め」を設定したことによる株主価値への影響に留意することが必要になる。




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