2013年6月10日月曜日

新株予約権評価の種類株式評価への応用

取得条項又は取得請求権により会社が種類株式を取得する場合の対価が新株予約権である場合の評価についても、「定められた金銭の額」又は「「普通株式」の株価×定められた普通株式数」を、新株予約権の評価額に置き換えればよいと考えられる。

1.新株予約権評価の実務
現行会計実務における新株予約権の評価額について説明する。
まず、株式の取得の対価としての新株予約権であるため、売買目的とはならないと考えられることから、その他有価証券の新株予約権を前提とする。この場合、取得時に時価で測定し、保有目的の区分に応じて、売買目的有価証券又はその他有価証券として会計処理する(企業会計基準適用指針第17号「払込資本を増加させる可能性のある部分を含む複合金融商品に関する会計処理」(以下「適用指針」という。)7項、37項)。
なお、取得時の時価の算定についてはデリバティブ取引に対する評価方法(実務指針101項~104項)に準じて行うことが適当と考えられる(適用指針37項)とされている。

2.種類株式評価への応用
種類株式の評価に当たっては、評価額を、当該種類株式が取得請求権と取得条項の双方を有するのか、又はいずれかを有するのか、また、新株予約権を対価とするのは取得請求権なのか、あるいは取得条項なのかにより該当箇所を判断する。に当てはめて評価を行うことが可能になると考えられる。

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