2013年6月10日月曜日

種類株式の株価算定 評価モデルを利用する方法

市場価格のない種類株式のうち、例えば、満期の定めのない永久債に類似したようなものや、現在は転換できないが、将来、転換を請求できる権利を行使して市場価格のある普通株式に転換できること等により普通株式の市場価格と関連性を有するものについては、困難であると認められる場合を除き、割引将来キャッシュ・フロー法オプション価格モデルなどを利用した評価モデルによる価額を実質価額とする。当該評価モデルについては、原則として、毎期同様のものを使用する。
なお、このように評価モデルを利用して算定された価額が、取得原価に比べて 50%程度以上低下した場合には、原則として、当該価額まで減額し評価差額は当期の損失として処理しなければならない(金融商品実務指針第 92 項及び第 285 項参照)。また、50%程度以上低下しないときでも、金融商品実務指針第 91 項に準じて、当該価額に基づく減損処理の要否を判断することが適当である。

(1)の評価モデルを利用して算定された価額を得ることが困難である場合には、「1株当たりの純資産額を基礎とする方法」又は「優先的な残余財産分配請求額を基礎とする方法 」のような方法により実質価額を算定する。こうした方法により算定された実質価額が、少なくとも取得原価に比べて 50%程度以上低下した場合には、当該実質価額まで減額し、評価差額は当期の損失として処理しなければならない(金融商品実務指針第 92 項及び第 285 項参照(これに係る金融商品会計Q&A Q33 及び Q34 も参照のこと。))。
なお、普通株式の市場価格と連動性があると想定される種類株式については、評価モデルを利用した価額を得ることが困難であっても、普通株式の市場価格が当該種類株式の取得時点に比べて著しく下落した場合には、当該種類株式の実質価額も著しく低下していると想定され、減損処理を行うことが合理的と考えられる場合が多いことに留意する必要がある。

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