2013年6月10日月曜日

種類株式の株価算定

種類株式の株価算定に関する実務は、普通株式に比較して定着した株価算定法があるとはいい
がたい状況にある。

日本でも種類株式を発行している会社があるが、再生企業におけるスポンサー企業への第三者割当増資やデット・エクイティ・スワップ(DES)等による種類株式の発行が多数を占めており、それらの種類株式の発行に関しては、既存の株主については株主責任を明確にしてスポンサー企業による再生を目的とすることから、必ずしも正常な状態での種類株式の評価とは言い切れない側面があるとも考えられる。

評価対象となる種類株式が上場(若しくは市場メカニズムが働く状況下において取引)されており、市場価格を参照できる場合は当該市場価格を参照して時価を算定することも考えられるが、日本では多くの場合、種類株式は上場されていないため、他の方法により株価を算定する必要が生じる。

また、それぞれの種類株式において留保されている権利を考慮した評価法の検討が必要となるが、実際に発行される種類株式は複数の権利の組み合わせが考えられることから、その際は個別の権利内容を検討した上で総合的に評価を行う必要が生じると思われる。

会社法108条1項では、異なる定めをした内容の種類株式を発行することができると定められており、具体的にはこうした「異なる定め」を設定したことによる株主価値への影響に留意することが必要になる。




株価算定

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