2013年6月10日月曜日

種類株式が発行されている場合の企業価値及び株価算定

権利内容の異なる複数の株式が発行されている株式会社の企業価値及び株式評価は、どのように考えられるのが妥当であろうか。まず、企業価値が普遍であると考えるのであれば、複数の種類株式の時価総額の合計は、基本的に単一の株式しか発行されていない場合の時価総額と同一と考えるのが妥当であると考えられる。
つまり、普遍的な企業価値を基に複数の種類の株式間で価値を按分するという考え方も成立し得る。ただし、この場合何を基準に按分するのが妥当であるか、更なる検討が必要になる。具体的には、議決権、配当受益権、残余財産分配請求権等の権利をどのように評価するのかという問題となろう。
さらに、複数の種類の株式が発行されている場合において、一部の株式が上場されている場合の評価については、どのように考えるのが妥当なのであろうか。
上場株式であれば、不特定多数の市場参加者の意思によって株価が決定されていると考えられる場合には、その価格をもって評価額とする考え方が一般的であろう(市場価額法)。その場合、非上場の他の種類の株式の評価に当たり、当該上場株式価格との比較を行うことにより、当該非上場種類株式を評価する方法も考えられる。例えば、当該非上場種類株式の財産的価値が、当該上場種類株式の時価評価額よりも相対的に高いと考えられるのであれば、その分を考慮したものが、当該非上場種類株式の評価額であるとする考え方もあるであろう。

株価算定

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