2014年6月3日火曜日

優先配当受益権の評価 非累積型・参加型

優先株式Aについては、優先的に一定額(Z)の配当を受領できる。しかし、過去に受領できなかった優先配当額がある場合においても、将来においてその額をも追加的に配当を受けることは
できない(非累積型)。
一方で、優先配当後の残余利益からは配当を受領することができる(参加型)。

【前提】
ア.配当について優先性のある株式Aの配当受益権の価値=A
イ.配当について優先性のない株式Bの配当受益権の価値=B
ウ.評価時点の留保利益=RE
エ.今後予想される年平均利益額=P
オ.考慮年数(原則として無限大年(∞)とする。ただし、合理的な予測可能期間とすべきとの考え方もある。)=X
カ.配当可能利益の年平均額(=計算時点の留保利益÷残存考慮年数+今後予想される年平均利益額)=Y
キ.優先配当額単価(固定額と仮定)=Z
ク.予想配当性向=α
ケ.優先株式Aの数=a
コ.優先株式Aの株主が優先配当後の残余利益に参加できる割合=ω
サ.各期におけるPの変動により、当該期の優先株式Aの株主への配当額がa×Z未満となる確率=μ
シ.各期におけるPの変動により、当該期の優先株式Aの株主への配当額がa×Z未満となる場合の平均優先配当額=M
ス.Y<a×Zの場合に、Pの変動により、当該期の優先株式Aの株主への配当額がY未満となる確率=ε
セ.Y<a×Zの場合に、Pの変動により、当該期の優先株式Aの株主への配当額がY未満となる場合の平均優先配当額=E

【計算】
① Y≧a×Zの場合(判定結果は毎期同じと仮定)
A={a×Z×X+(α×P-a×Z)×ω×X}×(1-μ)
+a×M×X×μ(時間価値は無視)
B=α×P×X-A
=αPX-[{aZX+(αP-aZ)ωX}(1-μ)+a
MXμ]

=αPX-{aZ+(αP-aZ) ω}X(1-μ)-aMXμ
 (ただしαP-aZ≧0)
∴A:B=〔{aZX+(αP-aZ)ωX}(1-μ)+aMXμ〕:
〔αPX-{aZ+(αP-aZ) ω}X(1-μ)
-aMXμ〕
=〔{aZ+(αP-aZ)ω}(1-μ)+aMμ〕:
〔αP-{aZ+(αP-aZ) ω}(1-μ)-aM
μ〕
ここで、実際の算定上は、a、Z及びωは固定で所与であり、αは例えば過去の配当利回り実績又は今後の予測値を採用し、Pは会社の利益計画を用いること等が考えられる。ここでさらにμとMの値が明らかになれば、A:Bの比率を導出できることとなると考えられる。

② Y<a×Zの場合
A=Y×X×(1-ε)+a×E×X×ε
B=α×P×X-A
=αPX-YX(1-ε)-aEXε
(ただしαP-aZ≧0)
∴A:B=〔YX(1-ε)+aEXε〕:
〔αPX-YX(1-ε)-aEXε〕
=〔Y(1-ε)+aEε〕:
〔αP-Y(1-ε)-aEε〕
この場合、Y<a×Zであるため優先株式Aの株主は残余利益への参加はできないと考えられる。よって非累積型・非参加型と同様となると考えられる。
 ここで、Yのうち計算時点の留保利益は所与であり、計算期間も所与である。会社の利益計画を用いてPを算出することによりεとEが明らかになれば、A:Bの比率を導出できることとなると考えられる。

租税調査会研究資料第1号
「種類株式の時価評価に関する検討」
平成19年10月22日
日本公認会計士協会


株価算定

石割公認会計士事務所では、監査法人、証券会社、裁判所からの依頼を多数受けてきた経験を活かし、”監査法人の監査”、”証券会社の審査”、”裁判目的の公正な価格”を納得させる株価算定サービスをご提供いたします。
また近年は、”同族会社の株式買取請求”の相談に対して、弁護士と共同して問題解決に当たります。
年間数十件(数多くの上場会社を含みます)に及ぶ株価算定業務の経験を通じて蓄積したノウハウに基づき公認会計士・税理士が株価算定書を発行しますので、株式公開審査上や税務上もご安心頂けます。

株価算定の初回面談は無料で行っていますので、ご予約の上、お気軽にお越し下さい。

初回面談の場所については、弊社事務所(最寄駅は品川駅か泉岳寺駅)
もしくはお客様指定の場所に直接お伺いすることも可能ですのでその際はご遠慮なくご相談ください。

平日19時まで、土日も可能な限りご面談に対応させていただいております。
業務のご依頼やお見積もりにつきましても、まずは無料面談にてお申し込みください。

電話:03-3442-8004
(石割公認会計士事務所のBlogを見ましたとお伝え下さい)

株価評価
株価算定研究所

優先配当受益権の評価 非累積型・非参加型

優先株式Aについては、優先的に一定額(Z)の配当を受領できる。しかし、過去に受領できなかった優先配当額がある場合においても、将来においてその額をも追加的に配当を受けることは
できない(非累積型)。また、優先配当後の残余利益からは配当を受領することはできない(非参加型)。


【前提】
ア.配当について優先性のある株式Aの配当受益権の価値=A
イ.配当について優先性のない株式Bの配当受益権の価値=B
ウ.評価時点の留保利益=RE
エ.今後予想される年平均利益額=P
オ.考慮年数(原則として無限大年(∞)とする。ただし、合理的な予測可能期間とすべきとの考え方もある。)=X
カ.配当可能利益の年平均額(=計算時点の留保利益÷残存考慮年数+今後予想される年平均利益額)=Y
キ.優先配当額単価(固定額と仮定)=Z
ク.予想配当性向=α
ケ.優先株式Aの数=a
コ.X年の各期におけるPの変動により、当該期の優先株式Aの株主への配当額がa×Z未満となる確率=μ
サ.X年の各期におけるPの変動により、当該期の優先株式Aの株主への配当額がa×Z未満となる場合の平均優先配当額=M
シ.Y<a×Zの場合に、Pの変動により、当該期の優先株式Aの株主への配当額がY未満となる確率=ε
ス.Y<a×Zの場合に、Pの変動により、当該期の優先株式Aの株主への配当額がY未満となる場合の平均優先配当額=E

【計算】
① Y≧a×Zの場合(判定結果は毎期同じと仮定)
A=a×Z×X×(1-μ)+a×M×X×μ(時間価値は
無視)
B=α×P×X-A
=αPX-{ aZX(1-μ)+aMXμ}
=(αP-aZ)X+aμX(Z-M)
 (ただしαP-aZ≧0)
∴A:B=
〔aZX(1-μ)+aMⅩμ〕:
〔(αP-aZ)X+aμX(Z-M)〕
 =〔aZ(1-μ)+aMμ〕:
 〔(αP-aZ)+aμ(Z-M)〕
ここで、実際の算定上は、a及びZは固定で所与であり、αは例えば過去の配当利回り実績又は今後の予測値を採用し、Pは会社の利益計画を用いること等が考えられる。ここでさらにμとMの値が明らかになれば、A:Bの比率を導出できることとなると考えられる。

② Y<a×Zの場合
A=Y×X×(1-ε)+a×E×X×ε
B=α×P×X-A
=αPX-YX(1-ε)-aEXε


∴A:B=〔YX(1-ε)+aEXε〕:
〔αPX-YX(1-ε)-aEXε〕
 =〔Y(1-ε)+aEε〕:
〔αP-Y(1-ε)-aEε〕
ここで、Yのうち計算時点の留保利益は所与であり、計算期間も所与である。会社の利益計画を用いてPを算出することによりεとEが明らかになれば、A:Bの比率を導出できることとなると考えられる。

租税調査会研究資料第1号
「種類株式の時価評価に関する検討」
平成19年10月22日
日本公認会計士協会


株価算定

石割公認会計士事務所では、監査法人、証券会社、裁判所からの依頼を多数受けてきた経験を活かし、”監査法人の監査”、”証券会社の審査”、”裁判目的の公正な価格”を納得させる株価算定サービスをご提供いたします。
また近年は、”同族会社の株式買取請求”の相談に対して、弁護士と共同して問題解決に当たります。
年間数十件(数多くの上場会社を含みます)に及ぶ株価算定業務の経験を通じて蓄積したノウハウに基づき公認会計士・税理士が株価算定書を発行しますので、株式公開審査上や税務上もご安心頂けます。

株価算定の初回面談は無料で行っていますので、ご予約の上、お気軽にお越し下さい。

初回面談の場所については、弊社事務所(最寄駅は品川駅か泉岳寺駅)
もしくはお客様指定の場所に直接お伺いすることも可能ですのでその際はご遠慮なくご相談ください。

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優先配当受益権の評価 累積型・参加型

優先株式Aについては、優先的に一定額(Z)の配当を受領できるとします。
また、過去に受領できなかった優先配当額がある場合においては、将来においてその額をも追加的に配当を受けられるものとする(累積型)。
さらに、優先配当後の残余利益からも配当を受領できるものとします(参加型)。

【前提】
ア.配当について優先性のある株式Aの配当受益権の価値=A
イ.配当について優先性のない株式Bの配当受益権の価値=B
ウ.評価時点の留保利益=RE
エ.今後予想される年平均利益額=P
オ.考慮年数(原則として無限大年(∞)とする。ただし、合理的な予測可能期間とすべきとの考え方もある。)=X
カ.配当可能利益の年平均額(=計算時点の留保利益÷残存考慮年数+今後予想される年平均利益額)=Y
キ.優先配当額単価(固定額と仮定)=Z
ク.予想配当性向=α
ケ.優先株式Aの数=a
コ.優先株式Aの株主が優先配当後の残余利益に参加できる割合=ω

【計算】
① Y≧a×Zの場合(判定結果は毎期同じと仮定)
A=a×Z×X+(α×P-a×Z)×ω×X(時間価値は無視)
優先配当後の残余利益からも配当を受領できるので(α×P-a×Z)×ω×X!
B=α×P×X-A
普通株式Bは優先配当後の残りしか配分されない。
=(αP-aZ)(1-ω)X
 (ただしαP-aZ≧0)
よって、
A:B=
〔aZX+(αP-aZ)ωX〕:
〔(αP-aZ)(1-ω)X〕
 =〔aZ+(αP-aZ)ω〕:
〔(αP-aZ)(1-ω)〕
ここで、実際の算定上は、a、Z及びωは固定で所与であり、αは例えば過去の配当利回り実績又は今後の予測値を採用し、Pは会社の利益計画を用いること等が考えられます。

② Y<a×Zの場合
A=Y×X
B=Y×X-A
=0
よって、この場合、剰余金の配当に関する価値はすべて優先株式Aに配分されることとなると考えられます。
ここで、実際の算定上は、Yのうち計算時点の留保利益は所与であり、計算期間も原則として所与であると考えられます。

租税調査会研究資料第1号
「種類株式の時価評価に関する検討」
平成19年10月22日
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株価算定

石割公認会計士事務所では、監査法人、証券会社、裁判所からの依頼を多数受けてきた経験を活かし、”監査法人の監査”、”証券会社の審査”、”裁判目的の公正な価格”を納得させる株価算定サービスをご提供いたします。
また近年は、”同族会社の株式買取請求”の相談に対して、弁護士と共同して問題解決に当たります。
年間数十件(数多くの上場会社を含みます)に及ぶ株価算定業務の経験を通じて蓄積したノウハウに基づき公認会計士・税理士が株価算定書を発行しますので、株式公開審査上や税務上もご安心頂けます。

株価算定の初回面談は無料で行っていますので、ご予約の上、お気軽にお越し下さい。

初回面談の場所については、弊社事務所(最寄駅は品川駅か泉岳寺駅)
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優先配当受益権の評価 累積型・非参加型

優先株式Aについては、優先的に一定額(Z)の配当を受け取れます。
また、過去に受け取れなかった優先配当額がある場合においては、将来においてその額をも追加的に配当を受けられるものとします(累積型)。
ただし、優先配当後の残余利益からは配当を受領できないものとします(非参加型)。

ア.配当について優先性のある株式Aの配当受益権の価値=A
イ.配当について優先性のない株式Bの配当受益権の価値=B
ウ.評価時点の留保利益=RE
エ.今後予想される年平均利益額=P
オ.考慮年数(原則として無限大年(∞)とする。ただし、合理的な予測可能期間とすべきとの考え方もある。)=X
カ.配当可能利益の年平均額(=計算時点の留保利益÷残存考慮年数+今後予想される年平均利益額)=Y
キ.優先配当額単価(固定額と仮定)=Z
ク.予想配当性向=α
ケ.優先株式Aの数=a

【計算】
① Y≧a×Zの場合(配当可能利益の年平均額が優先配当額の合計を上回る場合。なお、判定結果は毎期同じと仮定。以下同じ。)
A=a×Z×X (時間価値は無視)
B=α×P×X-A
優先株式Aは、非参加型なので、優先配当後の残余利益からは配当を受領できないので、残りはBが受領する。
=(αP-aZ)X (ただしαP-aZ≧0)
よって、
A:B=〔aZX〕:〔(αP-aZ)X〕
 =aZ:(αP-aZ)
ここで、実際の算定上は、a及びZは固定で所与であり、αは例えば過去の配当利回り実績又は今後の予測値を採用し、Pは会社の利益計画を用いること等が考えられる。

② Y<a×Zの場合(優先配当額の合計が配当可能利益の年平均額を上回る場合)
A=Y×X
  配当可能利益の年平均額×考慮年数
B=Y×X-A=0
よって、この場合、剰余金の配当に関する価値はすべて優先株式Aに配分されることとなると考えられます。
ここで、実際の算定上は、Yのうち計算時点の留保利益は所与であり、計算期間も原則として所与であると考えられます。

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石割公認会計士事務所では、監査法人、証券会社、裁判所からの依頼を多数受けてきた経験を活かし、”監査法人の監査”、”証券会社の審査”、”裁判目的の公正な価格”を納得させる株価算定サービスをご提供いたします。
また近年は、”同族会社の株式買取請求”の相談に対して、弁護士と共同して問題解決に当たります。
年間数十件(数多くの上場会社を含みます)に及ぶ株価算定業務の経験を通じて蓄積したノウハウに基づき公認会計士・税理士が株価算定書を発行しますので、株式公開審査上や税務上もご安心頂けます。

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配当優先株式と普通株式とで価値がどのように相違するか? 種類株式の株価算定

配当優先株式と普通株式とで価値がどのように相違するのでしょうか?

継続企業の前提では配当の価値の総額は「現在の留保利益+今後無限大年に獲得する各年の純利益」の合計の割引現在価値に一致するものと考えられます。

種類株式のうちの配当に関する部分の価値の割合は、種類株式と普通株式が「現在の留保利益+今後無限大年に獲得する各年の純利益」の合計の取り分の割合であると考えられます。

配当に関する優先性又は劣後性を考える上で、累積型か非累積型か(過年度の配当未払分が累積されて次年度以降支払われるか否かという要素)及び参加型か非参加型か(優先配当後の残余利益からもさらに配当を受けることができるか否かという要素)という各要素を考慮する必要があります。

配当優先株式の株価算定を行う場合には、次のような前提事項を考慮に入れなければなりません。

(ア) 株式の価値が剰余金の配当受益権に比例的であること
(イ) さらに複雑な取決めがなされている場合には、それらの規定を考慮する必要があること

以上から、償還又は転換に関する事項の定めのない株式に係る配当の優先性又は劣後性に関する評価については、簡便的に次のように取り扱う方法も考えられます。

ⅰ.配当に関する定めが通常の株式に比べて明らかに優先的であると判断される場合
  配当に関して異なる定めをされていない株式の評価額に一定率の評価増を行う。
ⅱ.配当に関する定めが通常の株式に比べて明らかに劣後的であると判断される場合
  配当に関して異なる定めをされていない株式の評価額に一定率の評価減を行う。
ⅲ.配当に関する定めが通常の株式と異なるものの、明らかに優先的又は劣後的とは判断されない場合
  配当に関する価値について評価増又は評価減は行わない。




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配当優先株式の評価額 種類株式の株価算定

種類株式とは一定の事項について他の株式とは権利内容等の異なる株式です。
仮にその権利内容の相違を数値化することが可能であるならば、当該種類株式の評価額についても、数値化することも可能です。

例えば、「普通株式」に対して2倍の額の優先配当が受けられる条件の付いている配当優先株式の評価額は、他の諸条件が全く同じであり、かつ優先配当が行われる可能性が高いのであるならば、「普通株式」の価値の1倍から2倍の間に価値があると仮定することができます。



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