2014年6月3日火曜日

優先配当受益権の評価 累積型・非参加型

優先株式Aについては、優先的に一定額(Z)の配当を受け取れます。
また、過去に受け取れなかった優先配当額がある場合においては、将来においてその額をも追加的に配当を受けられるものとします(累積型)。
ただし、優先配当後の残余利益からは配当を受領できないものとします(非参加型)。

ア.配当について優先性のある株式Aの配当受益権の価値=A
イ.配当について優先性のない株式Bの配当受益権の価値=B
ウ.評価時点の留保利益=RE
エ.今後予想される年平均利益額=P
オ.考慮年数(原則として無限大年(∞)とする。ただし、合理的な予測可能期間とすべきとの考え方もある。)=X
カ.配当可能利益の年平均額(=計算時点の留保利益÷残存考慮年数+今後予想される年平均利益額)=Y
キ.優先配当額単価(固定額と仮定)=Z
ク.予想配当性向=α
ケ.優先株式Aの数=a

【計算】
① Y≧a×Zの場合(配当可能利益の年平均額が優先配当額の合計を上回る場合。なお、判定結果は毎期同じと仮定。以下同じ。)
A=a×Z×X (時間価値は無視)
B=α×P×X-A
優先株式Aは、非参加型なので、優先配当後の残余利益からは配当を受領できないので、残りはBが受領する。
=(αP-aZ)X (ただしαP-aZ≧0)
よって、
A:B=〔aZX〕:〔(αP-aZ)X〕
 =aZ:(αP-aZ)
ここで、実際の算定上は、a及びZは固定で所与であり、αは例えば過去の配当利回り実績又は今後の予測値を採用し、Pは会社の利益計画を用いること等が考えられる。

② Y<a×Zの場合(優先配当額の合計が配当可能利益の年平均額を上回る場合)
A=Y×X
  配当可能利益の年平均額×考慮年数
B=Y×X-A=0
よって、この場合、剰余金の配当に関する価値はすべて優先株式Aに配分されることとなると考えられます。
ここで、実際の算定上は、Yのうち計算時点の留保利益は所与であり、計算期間も原則として所与であると考えられます。

租税調査会研究資料第1号
「種類株式の時価評価に関する検討」
平成19年10月22日
日本公認会計士協会


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