2014年6月3日火曜日

配当優先株式と普通株式とで価値がどのように相違するか? 種類株式の株価算定

配当優先株式と普通株式とで価値がどのように相違するのでしょうか?

継続企業の前提では配当の価値の総額は「現在の留保利益+今後無限大年に獲得する各年の純利益」の合計の割引現在価値に一致するものと考えられます。

種類株式のうちの配当に関する部分の価値の割合は、種類株式と普通株式が「現在の留保利益+今後無限大年に獲得する各年の純利益」の合計の取り分の割合であると考えられます。

配当に関する優先性又は劣後性を考える上で、累積型か非累積型か(過年度の配当未払分が累積されて次年度以降支払われるか否かという要素)及び参加型か非参加型か(優先配当後の残余利益からもさらに配当を受けることができるか否かという要素)という各要素を考慮する必要があります。

配当優先株式の株価算定を行う場合には、次のような前提事項を考慮に入れなければなりません。

(ア) 株式の価値が剰余金の配当受益権に比例的であること
(イ) さらに複雑な取決めがなされている場合には、それらの規定を考慮する必要があること

以上から、償還又は転換に関する事項の定めのない株式に係る配当の優先性又は劣後性に関する評価については、簡便的に次のように取り扱う方法も考えられます。

ⅰ.配当に関する定めが通常の株式に比べて明らかに優先的であると判断される場合
  配当に関して異なる定めをされていない株式の評価額に一定率の評価増を行う。
ⅱ.配当に関する定めが通常の株式に比べて明らかに劣後的であると判断される場合
  配当に関して異なる定めをされていない株式の評価額に一定率の評価減を行う。
ⅲ.配当に関する定めが通常の株式と異なるものの、明らかに優先的又は劣後的とは判断されない場合
  配当に関する価値について評価増又は評価減は行わない。




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