2012年6月17日日曜日

株式及び新株予約権の買取価格評価業務フロー


会社法116条1項各号に掲げる場合の反対株主は、会社に対して、自己の有する当該各号に定める株式を公正な価格で買い取ることを請求することができる(会社法116条1項)。
株式の買取請求があった場合において、株式の価格の決定について、株主と会社との間に協議が調ったとき、会社は、効力発生日から60日以内にその支払をしなければならない(117条1項)。株式の価格の決定について、効力発生日から30日以内に協 議が調わないときは、株主又は会社は、その期間の満了の日後30日以内に、裁判所に対して、価格の決定の申立てをすることができる(117条2項)。
会社は、裁判所の決定した価格に対する効力発生日から60日後の年6分の利率により算定した利息を支払わなければならない(117条4項)。
また、118条1項各号に掲げる定款の変更をする場合には、当該各号に定める新株 予約権の新株予約権者は、会社に対して、自己の有する新株予約権を公正な価格で買い取ることを請求することができる(118条1項)。
この場合、新株予約権の価格の決定について、新株予約権者と会社との間に協議が 調ったときは、株式会社は、定款変更日から60日以内にその支払をしなければならない(119条1項)。新株予約権の価格の決定について、定款変更日から30日以内に協 議が調わないときは、新株予約権者又は会社は、その期間の満了の日後30日以内に、 裁判所に対し、価格の決定の申立てをすることができる(119条2項)。この場合も、 会社は、裁判所の決定した価格に対する定款変更日から60日後の年6分の利率により 算定した利息をも支払わなければならない(119条4項)。
会社が組織変更する場合の新株予約権の新株予約権者による公正価格での買取請求権(777条)、吸収合併等をする場合の反対株主による消滅会社等に対する公正価格での買取請求権(785条)、吸収合併等における消滅会社等の新株予約権の新株予約権者による消滅会社等に対する公正価格での買取請求権(787条)、吸収合併等を する場合の反対株主による存続会社等に対する公正価格での買取請求権(797条)、 新設合併等をする場合の反対株主による消滅会社等に対する公正価格での買取請求 権(806条)、新設合併等をする場合の消滅株式会社等の新株予約権の新株予約権者 による消滅株式会社等に対する公正価格での買取請求権(808条)の場合も同様であ る(778条、786条、788条、798条、807条、809条)。


以下は、フローの例示である。

発行する全部の株式の内容について、譲渡による当該株式の取得について会社の承認を要する旨の定め設ける定款変更に対して、ある株主が反対の意思表示を行った(116条2項)。
その後、その株主は、会社に対して、自分の所有している株式を公正な価格で買い取ることを請求してきた。
会社は、公認会計士甲にこの場合の株価算定を依頼し、受領した算定書を参考にその株主と株式の価格について協議した。
所定期間内に協議は調わず、株主が代理人と通じて裁判所に、「株式買取価格決定申請書」を提出した。
裁判所でも申請人である株主と被申請人である会社が主張書面を提出し、協議を重ねた。
被申請人の会社は、協議の過程で、主張する株価の根拠となる公認会計士甲作成の算定書を書証として裁判所に提出した。
非訟手続における主張を記した書面は口頭弁論の「準備」のための本来の準備書面(民事訴訟法161条)とは異なるが、実質は同じものであることから準備書面と呼ばれることもある。
「書証」は文書を証拠として調べることであり、本来の意味は証拠となる文書そのものを指すわけではないが、慣例上、証拠となる文書も「書証」と呼ぶことが多い(民事訴訟規則139 条はこのような用語法を受け容れているようにも読める。)。
申請人は、書証の算定書の内容について、公認会計士乙に検討を依頼した。
そして、公認会計士乙から提出された検討書を参考に、申請人の主張を取りまとめ、主張書面として提出した。
裁判所での協議も調わなかったため、申請人である株主から裁判所に鑑定を求める証拠申出書が提出された。
裁判所では公認会計士丙を鑑定人に選任し、鑑定命令を出した。







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