2012年6月17日日曜日

株式会社又は指定買取人による譲渡制限株式の買取における「一切の事情」を踏まえた価格と「公正な価格」との差異

117条2項等の「公正な価格」と、144条3項にいう「株式会社の資産状態その他一切の事情」を考慮した価格がどのように違うか(又は同じか。)については、 実務上も学説上も、まだ十分な検討がなされているとはいえない。
文理上は、「一切の事情」の方が評価人の裁量が大きいようにも思える。
しかし、買受人の資力などを考慮できるわけではない。
「公正な価格」を求める際には参考にできない事情が、どの程度「一切の事情」として考慮可能になるのか、あるいは両者は同様に考えるべきかについては、法文上も判例・学説上も、明らかではない
したがって、鑑定人は、鑑定意見を述べるに当たって考慮できる事情について、裁判所との十分な協議が望まれる。



株価算定

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