2012年6月17日日曜日

株式会社又は指定買取人による譲渡制限株式の買取におけるコントロール・プレミアムや非流動性ディスカウントの考慮

確立した判例法は見あたらないが、学説上は、コントロール・プレミアムは当然に考慮すべきとされている。
たしかに、反対株主の買取請求権と異なり、同時に複数の株主が買取を請求する場合は考えにくく、支配権の所在を「一切の事情」の一部として考慮することで、より現実的な売買価格を決定できる面は否定できない。
また、新たに買い受ける株式を既存の持株と合わせることで指定買受人が新たに支配株主となり得るなどの場合も、コントロール・プレミアムを考慮することが妥当といえる。
しかし、理論的には支配株主と非支配株主が同時に売買価格の決定を申し立てることもあり得る。
仮にそのような事態が生じた場合、株主平等の見地からいっても、裁判所が異なる売買価格を決定するとは考えにくい。
かかる場合に支配権の問題をいかに扱うかは、非常に法律的な問題となる。
したがって、コントロール・プレミアムが鑑定意見に影響を及ぼし得る場合には、裁判所と十分に協議した上で結論を出すべきである。
そうしなければ、裁判所の見解と矛盾する鑑定意見が提出されて、紛争の解決に役立たないおそれがあるからである。
なお、いわゆるマイノリティ・ディスカウントは上記と表裏一体の論点であり、非流動性ディスカウントは譲渡制限株式について常に生じる問題であるが、これらも、その取扱いについては裁判所との協議に基づいて考慮すべきである。




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