昭和39年に国税庁から「財産評価基本通達」が公表され、同年1月1日以降に相続、遺贈又は贈与により取得した財産について、この通達に基づいて評価すること となっている。
課税目的以外では通常財産評価基本通達を一義的に適用するこは稀である。
依頼の内容によっては、財産評価基本通達に準拠しなければならない場合もあることに注意する必要がある。
依頼があった場合、その内容、目的、売買の当事者について慎重に検討する必要がある。
株価算定は、価格ではなく価値の評価についての報告です。
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