2012年2月2日木曜日

株価算定と経営承継法における相当な価額の証明

株価交渉を経て当事者間で合意した価額が、必ずしも合意時価額となる訳ではない。
情報の格差を是正した上で、価額についての合意形成を行うことに加え、公認会計士等の客観的な観点から株式の価額として相当である旨の証明を受けることが必要である。

このため、経営承継法においては、「合意の時における価額」について、専門家が「その時における相当な価額として証明をしたものに限る」ことにより、客観的合理性を担保することとしている。

株価算定

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