2012年7月21日土曜日

株価鑑定における経過報告の重要性


株価鑑定業務が長期にわたる場合、裁判所に経過報告を行うことは大変有効な手続である。
事案によっては裁判所と協議すべき事項が多数発生する可能性があり、そのなかには鑑定結果に影響を与えるものもあるため、鑑定業務が完了する前に裁判所と協議する機会を設けることは不可欠である。 
大型事案では複数の経過報告の機会を設けることもあり得るし、それ以外の事案でも、直近の作業経過を基に裁判所との間で建設的な協議を行うことができるというメリットがあり、最低でも1回は必ず実施すべきである。 
経過報告では、作業の進捗状況の報告だけでなく、事前の打合せでは認識されていなかったが、作業の進捗につれて新たに生じた問題点の確認も必要である。また、鑑定人から裁判所に対して裁判の進捗経過について質問をして情報を入手することが有用な場合もある。 





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