2012年7月21日土曜日

裁判目的の株価鑑定書の構成及び内容


1.責任限定についての記述
裁判目的の株価鑑定業務は裁判所から委嘱されるものではあるが、裁判所との間に契約書を締結することができない。このため、報告書の前文において報告書の利用者に対しての留意点を記載する箇所の表現については十分留意し、鑑定人の責任の範囲が明確に分かる記述をする必要がある。 
さらに、鑑定書は、裁判所の参考に資するために作成されるものであるが、争っている両当事者及びその関係者が閲覧すること及びそれらの者から差入書(Hold-harmless letter)を入手する必要はないことが前提となっているために、前文において、それらの前提を考慮した上で、鑑定人の責任の範囲を限定する表現をすべきである。 


2.事案の概要
鑑定という性格上、鑑定の対象となった事案の概要及び双方の主張の概要について記載すべきである。 


3.特定の解釈や見解
裁判所との協議により採用した特定の解釈や見解については、鑑定の前提条件として明記すべきである。 




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