2012年7月21日土曜日

裁判所に提出した株価鑑定書の利用


株価鑑定業務が裁判所から委嘱されて行うものであるが、裁判所との間に契約を締結することはできない。また、裁判所に提出した鑑定書の利用者を裁判所に限定することはできず、争っている双方に開示されることが前提となっている。この場合でも、裁判所から要請書(Release letter)を入手することはできず、閲覧者から差入書(Hold-harmless letter)を入手することはできない。


しかしながら、鑑定人の責任は裁判所に対する責任に限定され、閲覧者、あるいは、その他の第三者に対して責任が発生するものではない。



株価算定

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