2012年7月21日土曜日

責任の範囲及び免除並びに制限等


鑑定人が裁判所に対してのみ責任を負うことになるのは前述のとおりである。鑑定業務は、裁判所からの依頼により裁判所の参考に資する目的で実施するものであり、業務内容も裁判所が決定するものであるにもかかわらず、裁判所との間で契約書を締結することはできないという制約がある。 
よって、裁判所と事前に十分協議することによって、裁判所から受領する鑑定事項などを指定した文書において、実施すべき手続について、できるかぎり詳細に記載することが望ましい。 
また、その後の協議等によって決まった事項や通常であれば契約書等に記載されることになる責任の範囲及び免除並びに制限等に関する事項は、上申書などの様式により裁判所に提出しておくことも契約書を締結できない場合の代替的手続として検討すべきである。 
裁判所からの鑑定命令書には、「なお、鑑定人が虚偽の鑑定をした場合の罰として虚偽鑑定罪(刑法171条)の規定が設けられています。」との記載がある。選任された鑑定人は、裁判所において「良心に従って誠実に鑑定することを誓います。」と記載された宣誓書に署名押印する。法律により宣誓した鑑定人が虚偽の鑑定をした場合、3月以上10年以下の懲役に処する(刑法171条、169条)とされている点を留意する必要がある。 



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