2012年1月12日木曜日

類似会社比準価格の算定基準 類似会社比準法

類似会社比準価格の算定については、以下に定めるところによるものとする。
1 類似会社の選定
類似会社(新規上場申請者の株式の発行価格又は売出価格の算定の基礎とすることが適当な会社をいう。以下同じ。)については、国内の証券取引所に上場されている株券の発行者のうちから、次の各号に掲げる事項並びに株価(優先出資証券にあっては、優先出資証券の価格をいう。以下この別添1において同じ。)の形
成及び株券の流通面を総合的に勘案し、原則として2社以上(当取引所が選定した会社1社以上を含む。)を選定するものとする。
(1) 主要事業部門又は主要製品
(2) 部門別又は製品別の売上高構成比
(3) 業績及び成長性(1株当たり(優先出資証券の発行にあっては、1 口当たりと読み替える。)の純利益額及び純資産額、売上高及び純利益等の伸び率等)
(4) 企業規模(売上高、純利益額、総資産額、純資産額、発行済株式総数等)
(5) その他(地域性、販売形態、販売系列等)

類似会社比準価格は次の算式により算定した価格とする。

類似会社比準価格=類似会社株価×1/2 (新規上場申請者の1株当たり純利益額/類似会社の1株当たり純利益額+新規上場申請者の1株当たり純資産額/類似会社の1株当たり純資産)


(1) 1株当たり純利益額及び純資産額について
a. 1株当たり純利益額は、損益計算書における直前事業年度の税引後当期純利益額に基づき算出する。
b. 1株当たり純資産額は、貸借対照表における直前事業年度の純資産の部の額に基づき算出する。

(2) 類似会社が、直前事業年度の末日の翌日以後増資等により発行済株式総数(優先出資証券にあっては、優先出資法に規定する普通出資の総口数と優先出資の総口数を合計した数と読み替える。)
に増減があった場合の当該会社の1株当たりの純利益額及び純資産額の修正について
a. 1株当たり純利益額は、純利益額を増減後の発行済株式総数で除して得た額とする。
b. 1株当たり純資産額は、直前事業年度の末日の純資産額に増資等による増減後の純資産額を増減後の発行済株式総数で除して得た額とする。

(3) 新規上場申請者が、直前事業年度の末日の翌日以後増資(上場申請日から上場日の前日までの期間における株券の公募を除く。)等により発行済株式総数に増減があった場合の当該会社の1株当たりの純利益額及び純資産額の修正について
a. 1株当たり純利益額は、純利益額を増減後の発行済株式総数で除して得た額とする。
b. 1株当たり純資産額は、増減後の純資産額を増減後の発行済株式総数で除して得た額とする。

(4) 前2号の発行済株式総数に増加があった場合には、新株予約権若しくはこれに準ずる権利又は転換請求権が存在する場合を含むものとする。この場合における1株当たり純利益額及び1株当たり純資産額は、前2号に規定する算出方法にかかわらず、財務諸表等規則第 95 条の 5 の 2 第 2 項に規定する潜在株式調整後の1株当たり純利益金額の算出方法その他の合理的な算出方法により算出した金額とする。

(5) 異常な特別損益等により税引後当期純利益額を採用することが適当でない場合又は最近数年間における業績に大きな変動が認められるなど、第1号により難い場合には、合理的な方法によることができる。

(6) 類似会社の株価について
原則として、最近1か月の単純平均株価とする。ただし、市況等により株価変動の著しい銘柄については、相当と認められる期間の単純平均株価を採用することができる。

(7) 類似会社の数値について
類似会社の株価、1株当たりの純利益額及び純資産額については、原則として各類似会社の数値を単純平均した数値とする。

3 その他
算定された類似会社比準価格が異常と認められる場合又は前2項により算定することが困難な場合には、他の合理的な方式により算定できるものとする。


株価算定

株価算定の初回面談は無料で行っていますので、ご予約の上、お気軽にお越し下さい

初回面談の場所については、弊社事務所(最寄駅は品川駅か泉岳寺駅)
もしくはお客様指定の場所に直接お伺いすることも可能ですのでその際はご遠慮なくご相談ください。

平日19時まで、土日も可能な限りご面談に対応させていただいております。
業務のご依頼やお見積もりにつきましても、まずは無料面談にてお申し込みください。

電話:03-3442-8004
(石割公認会計士事務所のBlogを見ましたとお伝え下さい)

株価算定
株価算定研究所

0 件のコメント:

コメントを投稿