2012年1月22日日曜日

株価算定における時価純資産法

時価純資産法とは、貸借対照表の資産負債を時価で評価しなおして純資産額を算出し、一株当たりの時価純資産額をもって株主価値とする方法である。すべての資産負債を時価評価するのは実務的に困難なことから土地や有価証券等の主要資産の含み損益のみを時価評価することが多いので、修正簿価純資産法と呼ぶこともある。

(1) 再調達時価純資産法
個別資産の再調達時価を用いて一株当たり純資産の額を算出する方法である。この再調達時価には調達に直接要する費用を含む。個別資産の時価を集計する個別集計法の一つに分類される方法である。この方法による株価等は、企業を新たに取得 することを前提にした価額となる。つまり、新規に事業を開始した場合と同等の価値を算定するという考え方による方法といえる。税効果に関しては、簿価を時価に改めたときの含み益に対する法人税等相当額を控除する方法と控除しない方法がある。なお、実際に含み益のある資産を売却するわけではないため、法人税等を控除することは企業を継続する場合の前提に反するという意見もある

(2) 清算処分時価純資産法
個別資産の処分価額を用いて一株当たり純資産の額を算出する方法である。個別資産の時価を集計する個別集計法の一つに分類される方法である。単に時価純資産 法という場合は、この清算価値時価純資産法を指すことが多い。
解散を前提とする会社の場合は、この評価法が該当する。なお、そのような場合 は前提となる解散の方法によって、より安値の早期処分価額を時価として適用したり、処分コストや弁護士費用その他事務経費も控除する場合がある

(3) その他の純資産法
のれんを評価する方法(超過収益法) 有形資産と無形資産(のれん)を全体で評価して企業価値を算定する。評価対象会社の正常利益を算定し、そこから純有形資産に帰属する投資利回りを控除することによって超過利益を算出する。したがって、評価対象会社の正常利益を算定する ので、インカム・アプローチ的手法を使うのであるが、この方法も純資産法の一種とする考え方がある。



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